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新事業所設立後の就業規則変更届について

この度、弊社では新たな事業所を設立し、従業員約50名が勤務しています。
設立から間もなくして社内規定が変更となったため、常時10人以上勤務している本社やその他事業所は今まで通り就業規則変更届・意見書を管轄労基署へ提出しますが、新事業所ではどのように提出すべきでしょうか?

他事業所と同じように就業規則変更届・意見書を提出しても、そもそも新たな管轄となった労基署には過去の規定情報が一切ないため変更届を提出しても確認のしようがないのではと考えています。


また社内規定をすべて印刷し、目次と共に管轄労基署へ届け出し、後日返送されたものを規定集(労基署印あり)として社内で保管をしたいと考えておりますが、そのような運用は可能でしょうか?
またその場合は労基署保管分、社内保管分それぞれの提出が必要になりますでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/11 08:43 ID:QA-0113197

K.Fさん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、本社や既存の事業所では就業規則変更届(本社一括も可)、新たに開設した事業所では就業規則届を別途提出するのが本来の方法です。

ただし、本社、既存の事業所、新事業所ともに変更後の内容を記載した就業規則を、就業規則届出書(変更届出書としない)を添付して一括で本社所在地を管轄する労基署に提出ることも可能です。(要は変更という文言を使わないというこです)

本社一括の際は、本社を含むすべての事業場の数に応じた必要部数を届出る必要があり、届出事業場一覧表の欄外等に「本社の就業規則と同一内容である」と記載します。

意見聴取は一括届出を行う場合でも各事業場ごとに行う必要があるので各事業場で作成してください。

労基署提出分、社内保管分の2通が必要です。

投稿日:2022/03/11 10:41 ID:QA-0113203

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。また返信が遅くなり、申し訳ございませんでした。

投稿日:2022/04/19 09:07 ID:QA-0114383大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

新事業所の労基署へは、変更届ではなく、届として一式届け出てください。

次回以降は、変更届で可能です。

労基署分と会社控え分ということで、それぞれ2部届出ください。

投稿日:2022/03/11 13:08 ID:QA-0113214

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/04/19 09:07 ID:QA-0114384大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則通りの届出及び保管対応をされるべきといえます。

すなわち、新事業所設立時点で既に就業規則を届出していれば、他の事業所同様に変更届の手続になりますし、この度が初めての届出であれば新規作成分としまして届け出ればよいものといえるでしょう。

投稿日:2022/03/11 18:35 ID:QA-0113236

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/04/19 09:08 ID:QA-0114385大変参考になった

回答が参考になった 0

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