所定労働時間を変更する場合の時間休残の調整について
こんにちは。
知識不足のため、教えていただけますと幸いです。
年次有給休暇の時間単位付与の導入を検討している段階です。
それにあたり、1年の途中で所定労働時間が変更した場合残の調整方法について理解ができず、質問させてください。
例)
所定労働時間 8h
有給保持日数 10日
時間休の取得 計4h
有給残 9.5日
この場合の有給残は「日単位に満たず時間単位で保有している部分」は無いので所定労働時間変更するにあたり、「9.5日」の有給残をそのまま移行するという認識に相違はないでしょうか。
(弊社は半日単位の有給休暇の使用が可能です。)
上記、厚生労働省の資料をもとに考えております。
Q3.1年の途中で所定労働時間が変更された場合(P27)
ttps://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
>時間単位年休として取得できる範囲のうち、日単位で残っている部分については、1日が何時間に当たるかは変更後の所定労働時間によることとなります。日単位に満たず時間単位で保有している部分については、所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されることとなります。
どうかお力添えいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/03/02 17:48 ID:QA-0112889
- もとさかさん
- 大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間単位で保有しているものがないのであれば、
9.5日の有休残をそのまま移行してください。
投稿日:2022/03/03 18:08 ID:QA-0112950
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
投稿日:2022/03/04 10:54 ID:QA-0112977大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半休と時間単位年休は別の制度になりますので、前者を取得され半日分の年休が残った場合におきましては、時間単位年休に関する変更措置を採られる必要性はないものといえます。
従いまして、ご認識の通り9.5日分の年休をそのまま移行される事で差し支えございません。
投稿日:2022/03/03 18:39 ID:QA-0112953
相談者より
ご回答ありがとうございました。
事例がなく不安に思っていたので安心しました。
投稿日:2022/03/04 10:55 ID:QA-0112979大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識のとおりで差し支えありません。
9.5日の有給残をそのまま移行してください。
投稿日:2022/03/04 09:33 ID:QA-0112970
相談者より
ご回答ありがとうございます。安心しました。
投稿日:2022/03/17 17:31 ID:QA-0113439大変参考になった
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