平日時間外を累積した代休取得について
平日時間外と土曜日(法定外休日)の実労働時間を当月内で累計し代休を発生。
取得期限は当月まで
例)2月、平日時間外5時間、土曜日実労働時間5時間
代休取得した場合は、8h=「割増賃金0.25」として集計 ・2h「割増賃金1.25」として集計
代休取しなかった場合、10時間1.25で支払
この運用は法定上問題ないでしょうか?
投稿日:2022/03/02 10:07 ID:QA-0112847
- touさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
考え方としては、ご認識のとおりです。
投稿日:2022/03/02 11:13 ID:QA-0112859
相談者より
ご回答いただきありがとうございました
投稿日:2022/03/02 11:30 ID:QA-0112868大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則として差し支えございません。
但し、法定外休日の労働時間について仮に週40時間以内に収まる場合であれば、割増賃金部分(×0.25)の支給は不要になります。
また、同じ月内でも賃金支払期間を超えて代休を取得された場合ですと、8hの基本賃金部分についても一旦先に支払いされておく必要がございます。
投稿日:2022/03/02 11:20 ID:QA-0112860
相談者より
ご回答いただきありがとうございました
投稿日:2022/03/02 11:29 ID:QA-0112866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示通りで問題ないでしょう。週40時間を超えない場合は割増しも不要となります。
投稿日:2022/03/02 13:56 ID:QA-0112874
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