無給の休職者(傷病手当金支給中)の社会保険料について
傷病手当金を受給中の社員がいます。休職扱いで1月から無給としています。
年末に以前から治療中だった股関節の手術を実施、1年間以上、歩行が杖を突かないと困難な状況です。休職期間は1年間となっています。
このままいくと、社会保険料の算定時(4月~6月給与)は無給ということになりますが、算定後の社会保険料は徴収されるのでしょうか。本人は1年間は傷病手当金が出ますが、こちらについては、報酬ではありませんので、社会保険料は徴収しなくても良いということでしょうか。また、1年後に働きだしたときは、入社と同じような取扱で社会保険料の徴収が復帰後翌月から徴収可能でしょうか。
投稿日:2022/02/18 18:10 ID:QA-0112504
- 採用コナンさん
- 大阪府/保険(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
傷病手当金受給中は、育児休業とは異なり、社会保険料は免除されません。
算定時は報酬0ということで提出してください。
保険者算定により、従前と同じ標準報酬が適用されます。
傷病手当金受給中も、保険料は変わらずに徴収されますので、本人負担分は本人から
振込等何らかの手段で徴収するようにしてください。
投稿日:2022/02/18 19:58 ID:QA-0112508
相談者より
ご教授いただきありがとうございます。
傷病手当金の受給手続きについては、初めてのこともあり、わからないことが多いです。
健康保険制度の中の傷病手当制度なのですから、保険料を継続して支払う必要ありという観点を見落としていました。無給だから保険料不要という考えがそもそもおかしいわけでした。たいへん参考になりました。
投稿日:2022/02/22 09:37 ID:QA-0112573大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、4月、5月、6月の3カ月とも無給または低額の休職給の場合ですと、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定する扱いとなります。
そして、引き続き休職で無給となる場合でも社会保険の被保険者である事に変わりございませんので、給与所得税等とは異なり従前の社会保険料を徴収する事が必要です。
当人からの保険料徴収が困難の場合ですと、会社が一時立替えされて復職後に徴収される事になりますが、回収に手間取るといったリスクも発生する事は否めません。これを避ける為に傷病手当金から徴収する事も考えられるでしょうが、本来控除が認められない公的給付である事からもその場合は休職者本人の同意を得られる事が不可欠となります。
投稿日:2022/02/19 22:46 ID:QA-0112527
相談者より
ご教授いただきありがとうございます。
傷病手当金の受給手続きについては、初めてのこともあり、わからないことが多いです。
健康保険制度の中の傷病手当制度なのですから、保険料を継続して支払う必要ありという観点を見落としていました。徴収についても事前に被保険者にお話ししないといけませんね。たいへん参考になりました。
投稿日:2022/02/22 09:54 ID:QA-0112576大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無給休職者の社会保険料
▼休職無給期間でも、会社も社員も社会保険料は免除されません。従い、会社は何らかの方法で社員負担分の社会保険料を徴収する必要があります。
▼無給状況で本人から徴収するには、幾つかの方法がありますが、無から有を捻出できる訳ではなく、次の何れかの方法で調達することになります。
① 毎月振り込んでもらう
② 会社で立て替えて、復帰後にまとめて返済してもらう
③ 本人負担分の社会保険料と同額の賃金を支給して徴収する
④ 数ヶ月分の社会保険料をあらかじめ会社に預けてもらう
▼支障がなければ、① の方法が良いと思います。
投稿日:2022/02/20 13:46 ID:QA-0112529
相談者より
ご教授いただきありがとうございます。
傷病手当金の受給手続きについては、初めてのこともあり、わからないことが多いです。
健康保険制度の中の傷病手当制度なのですから、保険料を継続して支払う必要ありという観点を見落としていました。徴収についても事前に被保険者にお話ししないといけませんね。たいへん参考になりました。
投稿日:2022/02/22 09:55 ID:QA-0112578大変参考になった
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