マイナンバーなどの法令違反時の罰則について
いつも大変お世話になっております。
現在マイナンバーの管理について、改めて情報を集めているのですが
罰則の関係について教えてください。基本的なことですみません。
例えば一つの違反行為でも、マイナンバー法と住民基本台帳法の複数の法令違反に当たる場合、それぞれに罰則規定のうち量刑の重いほうを適用するのでしょうか。それとも二つの法令の罰則内容を加算するのでしょうか。
ご教示をよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/02/04 10:01 ID:QA-0112079
- jinda23さん
- 栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
具体的にどのような行為が行われたかにより、該当するものとなります。
マイナンバー法違反が一番重い刑となっています。
類似罰則として、住民票基本台帳法、個人情報保護法などがありますが、
あくまで類似であり、似てもって非なるものですが、
具体的な行為によっては、併科もあるとしています。
投稿日:2022/02/04 13:54 ID:QA-0112091
相談者より
ご回答ありがとうございました。よく理解できました。
投稿日:2022/02/07 13:23 ID:QA-0112135大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、刑法犯の場合は複数該当でも原則重い方の量刑のみで罰せられますが、異なる法律に各々抵触する場合ですと処分根拠が異なる事から共に罰せられる可能性が生じるものといえます。
尚当たり前の話ですが、罰則がどのようになるかを想定し軽くなるからといって違法に対応されるような行為については、断じて許されるべきものではございません。
投稿日:2022/02/04 18:10 ID:QA-0112100
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/02/07 13:23 ID:QA-0112136大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ダブルスタンダードは一元化へ
▼事業者は社会保険や税関連の業務を代行して行っているため、従業員等から提示された個人番号や法人番号の取扱いが必要となり、取扱うマイナンバーに関して細心の注意を払って管理することが法律上求められています。
▼番号法では、マイナンバーを利用する社会保障、税分野の業務を予め法律に規定しているため、法律に規定されていない分野でのマイナンバーの取得・利用・保管は禁じられています。
▼マイナンバー制度下での個別分野の情報は、マイナンバー制度の傘の内にあります(分散管理)。個別分野における違反行為は、その制度の適用エリアだけに適用されます。ダブルスタンダード(若し、存在すれば)は今後一元化される筈です。
投稿日:2022/02/05 17:44 ID:QA-0112111
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/02/07 13:24 ID:QA-0112137大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。