遅刻・早退の時間不足分を給与控除する
遅刻・早退の時間不足分について、給与から控除しようとすると、もしも今までこうしたことをやってきていない場合は、慣例的とみなされて、不利益変更になってしまうのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/01/22 19:16 ID:QA-0011060
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則にも賃金控除の記載が無く、控除の実施もされていなかったとすれば、直ちに明白な不利益変更とまではいえなくとも問題が残るといえます。
しかしながら、通常の労働時間制において遅刻等をした正味の時間を差し引く分については「ノーワーク・ノーペイの原則」に基き本来あるべき姿といえます。
勿論、そうであってもいきなり明日から見直し‥といった強引な手法は会社への不信感を招きますので避ける必要があります。
まずは正当な根拠を得る為に就業規則の改正を行い控除規定を設けますが、この場合もし賃金の支払い方につき定めが無ければ、月給制の社員につきましては欠勤・遅刻・早退等で賃金控除が出来る「日給月給制」であることも明記すべきです。
そして新しい就業規則が出来上がり、従業員全員に変更部分を周知・説明の上、少し猶予期間を置いた後に実施するのが妥当な措置といえます。
投稿日:2008/01/22 23:38 ID:QA-0011062
相談者より
投稿日:2008/01/22 23:38 ID:QA-0034439大変参考になった
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