社員旅行と旅行当日のパートタイマー賃金
いつもお世話になります。
社員旅行に参加したパートタイマーの旅行当日の賃金について質問させて頂きます。当社では、正社員・パートタイマーとも自由参加の社員旅行(費用全額会社負担)を実施していますが、旅行参加の正社員(月給)は、旅行当日、出勤扱いになり、給与控除はありません。時間給パートタイマーは、当日は業務に従事していませんので、旅行当日の賃金は支払いません。パートタイマーより、旅行当日の賃金は出ないのか、有給扱いにならないのかと質問がありましたが、法律的には、どうなのでしょうか。宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/01/18 18:11 ID:QA-0011035
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
地元兵庫の企業の方ですね‥ご利用頂き感謝しております。
ご相談の件ですが、御社の正社員(月給制)とパート社員(時間給制)では賃金の支払方法が基本的に異なっています。
従いまして、月給制の正社員で給与控除が有る・無いに関わらず、時間単位で賃金が支払われる契約となっているパート社員に対して労務の提供がない時間について会社が賃金を支払う義務はございません。
また、有休につきましても、旅行期間中をパート社員も含めた有休の計画的付与の期間と定めている場合を除き、与える必要はございません。
ただ気になりますのは、事前に社員旅行中は勤務が無くなるということをパート社員にきちんと伝えているか否かという点です。
仮にそのような話を全くしておらず、パート社員側で勤務日と捉えていた事実があれば、会社都合の休業ということで当日勤務予定だった方には労基法上の休業手当を支払わなければならないケースも考えられます。
恐らくそのような可能性は低いでしょうが、念の為ご注意頂ければ幸いです。
投稿日:2008/01/18 23:18 ID:QA-0011039
相談者より
投稿日:2008/01/18 23:18 ID:QA-0034430大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員旅行と時給制賃金の取扱い
■自由参加とはいえ、旅行当日は、会社としては、休日、営業日のいずれなのでしょうか? 就業規則において「その他会社が指定する日」を休日としている場合、服部様のご指摘ように、可及的に早い時点で全社員に周知徹底することが必要です。ましてや、時間給が適用される短時間労働者は、就労機会と収入面において、直接的に影響を蒙る立場にあるだけに、安直に考えるわけにはいきません。
■もし、就業規則上の営業日であるならば、労基法第26条に基づく休業手当を支給すべきだと考えます。算定に使用する時間は、契約書に明示されている時間か、直近の一定期間の実績時間か、いずれか多いほうを適用されることをお勧め致します。
※労基法第26条 ⇒ 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
投稿日:2008/01/19 13:29 ID:QA-0011040
相談者より
投稿日:2008/01/19 13:29 ID:QA-0034431大変参考になった
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