新しい事業設立の登記についてご教示いただけますでしょうか
いつもご回答をありがとうございます。
新しい事業設立の方法について教えてください。
とあるビルのオーナー様からのご依頼で、弊社がそのビルの一角をレンタルオフィスとして事業展開することになっております。
事業内容の一部に、「そちらの住所を登記したいスタートアップ企業様などへ住所をお貸しする」というものがあります。
ただ単にバーチャルオフィスとしてのご利用でも良いですし、登記&レンタルオフィスとしてのご利用でも良いと考えております。
対個人様のよくあるレンタルオフィスとして、お客様も呼び込みたいとも考えております。
このようなビジネスをされている企業様を多く見るようになり、弊社も~と考えているのですが、この事業を展開するために必要な登記には、どのようなものがありますでしょうか。
ただ単に、レンタルオフィスとして展開する賃貸物件を弊社の新しい事業所として登記しただけで、他社様にその住所をお貸しすることはできるのでしょうか?
又貸しに当たるのでは...と思うのですが、これはビルのオーナー様の許可があれば、ただそれだけで可能なものなのでしょうか。
弊社が賃貸でお借りするビルの住所を更に他社様にお貸しする、という事業を展開するための必要な法的お手続きを教えていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/12 08:46 ID:QA-0109641
- マナカさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ビルのオーナー様からの依頼という事であれば、御社とオーナー様との間でレンタルオフィス利用としての契約を締結されているはずですので、違法な又貸しには当たらないものといえるでしょう。
特別な登記等も不要と思われますが、詳細につきましては登記の専門家である司法書士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/11/12 10:12 ID:QA-0109651
相談者より
やはり契約書が重要なのですね。
そして、こちらの専門は司法書士であること、ご教示いただき、大変ありがとうございました!
とても参考になりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/15 18:04 ID:QA-0109714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
私どもが取り扱う範囲の転貸借契約についてですので、ご参考までに
オーナーとの賃貸借契約で、又貸し禁止の記載がないこと、
あとは①又貸し先との転貸借契約、②転貸借契約に対するオーナーの承認が必要です。
通常は、
本契約の他、2本の契約が必要となります。
投稿日:2021/11/12 10:36 ID:QA-0109657
相談者より
上司が小高様のご回答、非常に喜んでおりました。
転貸の件、契約でどのようになっているか、確認いたします。
いつもご回答くださいまして、ありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/15 18:05 ID:QA-0109715大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事マターではありませんので、必ず法務局や司法書士など専門家のご確認を得て下さい。
一般的には貴社と大家の賃貸借契約で、又貸し許可条項があることです。
そこから先は大家の同意を書面で固めれば良いでしょう。
投稿日:2021/11/12 14:20 ID:QA-0109667
相談者より
ご回答をありがとうございます。
弊社はとても小さな会社のため、経理系以外のバックオフィス業務は人事対応なんです。なんでも屋と化しています。
司法書士とのこと、ありがとうございます。
契約内容を確認し、司法書士に相談してみたいと思います。
投稿日:2021/11/15 18:08 ID:QA-0109716大変参考になった
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