海外出張時の旅費等について
海外出張時の旅費や宿泊費について質問させていただきます。
法人税法の基本通達に「事業の遂行に直接必要とされない海外出張については旅費等を損金扱いできない」9-7-6とあり、会社が支払った旅費等は出張者の経済的利益と判断され、給与課税されると聞きました。弊社では、弊社の代理店等で組織する会が主催する総会に参加するための海外出張があり、事実上参加せざるを得ない接待です。このような場合も給与課税すべきなのでしょうか。
投稿日:2007/12/25 09:12 ID:QA-0010877
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
海外出張時の旅費等の損金扱いの是非
■同通達 9-7-7~9-7-10 に「損金扱いとなる法人の業務の遂行上必要な海外渡航」の判定基準が長々と示されていますが、一部具体的な事例を除いては、「その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するものとする」とするにとどまっています。
■「御社の代理店等で組織する会が主催する海外における総会」については、9-7-7-(3)の「同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの」(法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないとされる事例)でなければ、損金扱いが可能であり、代理店組織の母体としての御社の参加についても、同様の判断が適用されるものだと考えます。
■然し、「法人の業務の遂行上必要性」の判断は、「社会通念上合理的な基準によって計算されている」かつ「不当に多額でないと認められる」という難しい基準によって税務当局が行うわけですから、通常以上に、業務との係わり合いを示す趣旨書や旅費計算に関する根拠などを準備しておくことが欠かせません。人事労務部署だけの判断ではなく、社内経理部や税理士など税務担当の方々とも十分意見交換されることをお勧め致します。
投稿日:2007/12/25 12:13 ID:QA-0010882
相談者より
早速丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
ご指摘のとおり、実務上問題となるのは「業務の遂行上必要とされる海外渡航」であるか否かであると思われますが、今回の件につきましては、代理店が組織する会の総会ではあるものの、会員相互の懇親の意味合いも強く、慰安旅行的なものです。(総会自体は3泊4日中、2時間程度。それ以外はゴルフや観光)代理店の会自体もいわゆる「囲い込み」に近いものです。従って、弊社の認識では総会への参加すべてが接待であり、当然業務遂行上不可欠であると考えておりますが、それを裏付ける資料がないのが現状です。
投稿日:2007/12/25 13:35 ID:QA-0034360大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
海外出張時の旅費等の損金扱いの是非 P2
■形式的には視察や会議出席、実態は100%観光目的という事例はよく見受けますが、「ばれもと」で会社の損金処理をしている参加企業が多くあります。税務監査により過去に遡及して給与処理することが難しい場合には交際費として課税される場合もかなり仄聞していますが、その修正される件数割合などを把握することは出来ません。
■御社のご参加の目的が、代理店の方々と一緒になって観光などを楽しむのではなく、代理店の結束の強化など、御社の立場の強化に特化、つまり、「業務の遂行上必要なもの」として「事実上参加せざるを得ない参加」であるのであれば、損金処理の可能性が大きくなります。裏付資料がなくても、社内稟議書などを整備された上で、出張旅費として処理してみる価値はあると思います。
■ちなみに、出張者に対する給与とする場合、ご本人としては、実質的な業務指示に基づき出張するわけですから、出張経費に関わる給与所得税の負担増部分については、グロスアップ計算により補填してあげなければなりません。
投稿日:2007/12/26 10:10 ID:QA-0010895
相談者より
丁寧な回答ありがとうございました。当社の従業員も業務命令で出張しているにも係らず給与課税されるのは納得がゆかないと思われますので、相応の補填を考えておりますが、それ以前に給与課税の要否を改めて検証してみたいと思います。
投稿日:2007/12/26 10:27 ID:QA-0034363大変参考になった
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