年末慰労品の非課税となる金額は
年末慰労として全従業員に慰労品(食品)を配布したいと考えています。
従業員の健康増進として福利厚生費で整理しようかと考えていますが、社会通念上の妥当な金額とはいくらまでなら良いでしょうか
投稿日:2021/10/15 21:11 ID:QA-0108725
- 初心者ページさん
- 愛知県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
福利厚生費として非課税扱い
▼趣旨、慰労品、対象者、頻度等に依って、非課税、所得税、交際費となる可能性があります.
▼金額的に、一人当たり数千円程度であり、従業員全員が対象なら、福利厚生費として非課税扱いになるものと思われます。
投稿日:2021/10/18 09:48 ID:QA-0108750
相談者より
ご教示頂きありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2021/10/18 10:39 ID:QA-0108760大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
所轄税務署に具体的内容を相談される以外に判断はできませんが、交際費のように5千円未満なら問題ないように思われます。
投稿日:2021/10/18 16:26 ID:QA-0108783
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2021/10/18 19:13 ID:QA-0108791大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、税法上明確な金額については定められておりません。
そして、社会通念上の妥当な金額ですが、健康増進を目的とする健康食品に類するものであれば、特別高価な食品でもない限り、福利厚生費で処理出来るものと考えられます。
その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2021/10/18 17:47 ID:QA-0108787
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。相談して検討します。
投稿日:2021/10/18 19:15 ID:QA-0108792大変参考になった
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