業務委託の契約について
いつも参考にさせていただいております。
当法人で雇用している非常勤検査技師より、以下の相談がありました。
業務委託契約にすると、業務の指示等が現状と異なってくるため難しと考えているのですが、当法人以外の事業所では委託対応をしてもらっているようです。法人として法的根拠も示しながら、可能であれば本人希望にこたえたいとは考えていますが、今までに例がないため困難を抱えています。ご教授いただければと思います。以下本人からの申し入れの文書です。
「当方、〇〇合同会社(一人法人です、CEO〇〇となります。業務内容は
超音波診断検査の受託を主業務とした)設立しております。現状の非常勤勤務(乙表にて源泉徴収していただいている)にての個人への給与としてお支払いいただいている業務形態を業務委託の形に変更していただき、額面+交通費のお支払い(所得税は引かずに)にしていただきたいのですが可能でしょうか、
ご高配の程よろしくお願いいたします。
当面のお振込み先は現状と変化なく、〇〇銀行へお願いいたします。
〇〇合同会社
CEO(代表社員・臨床検査技師)〇〇」
投稿日:2021/09/29 12:35 ID:QA-0108059
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面では、現状の雇用契約の内容がわかりませんので何ともいえませんが、
まずは、ご本人に業務委託契約に切り替えたい理由を確認してください。
会社側としては、業務委託契約にするということは、
始業、終業の時刻、業務指示など原則できないということになります。
実態が労働者であるのに業務委託契約はできませんので、そこを第一にご検討ください。
投稿日:2021/09/29 15:56 ID:QA-0108070
相談者より
ありがとうございます。
本人としては、他の医療機関で委託契約しているようなので不満に思うかもしれないのですが、委託は法的に難しいことで相談してみます。現状は一定自由に業務はしていますが、始業終業時刻も決まっており、業務の指示もないとは言えませんので困難と考えています。
投稿日:2021/10/01 09:13 ID:QA-0108124大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約と業務委託契約は基本的に全く異なる契約になります。
従いまして、これまで雇用契約で業務遂行されていたものをそのままの内容で突然業務委託に変更する等というのは通常考えられないですし、偽装委託といった違法行為となる可能性が高いものといえるでしょう。
それ故、御社側で業務指示等雇用としての業務形態が避けられないという事であれば、法令遵守を理由にきちんとお断りするのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/09/29 22:54 ID:QA-0108084
相談者より
ありがとうございます。
本人としては、他の医療機関で委託契約しているようなので不満に思うかもしれないのですが、委託は法的に難しいことで相談してみます。現状は「限られた検査」のみの実施で、その業務については一定自由に業務はしているのですが、始業終業時刻も決まっており、業務の指示もないとは言えませんので困難と考えています。
投稿日:2021/10/01 09:15 ID:QA-0108125大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
正に業務を委託できるかどうか、貴法人の判断となります。
要求を受け入れられるなら、契約を整備して絶対に違法派遣、偽装と取られないような内容にしなければなりません。そこまでして業務委託したいかどうかないし確認が法人としては必要かです。
そこまで必要なければ受け入れ可否判断をな上、当然断ることができます。
検査技師人材ニーズなど地域の状況も合わせて判断となるでしょう。
投稿日:2021/09/30 09:37 ID:QA-0108099
相談者より
ありがとうございます。
本人としては、他の医療機関で委託契約しているようなので不満に思うかもしれないのですが、委託は法的に難しいことで相談してみます。現状は「限られた検査」のみの実施で、その業務については一定自由に業務はしているのですが、始業終業時刻も決まっており、業務の指示もないとは言えませんので困難と考えています。
ただ、現状としてなかなか臨床検査技師の確保が難しく「可能な範囲」では要望には応えるつもりではいますが、法に抵触することまでは「無理」とお断りしなければならないと考えています。
委託契約で働くことは労働者にとってのメリットが大きいのでしょうか??
投稿日:2021/10/01 09:17 ID:QA-0108126大変参考になった
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