育児休業期間中の給与支給について
弊社では現在育児休業期間中の給与は
無給としていますが、人手不足の状況
から、育児休業中の社員に対して、
週何日かの業務を依頼し(出勤するか
在宅勤務とするかは検討中)、それに
応じて報酬を支給するスキームを検討
しています。
(短時間勤務の可能性もあるので、
例えば、 出勤時間に応じて時間給
換算で支給する等)
実施する場合は、勤務した場合の評価を
どうするかという課題がありますが、
その他、育児休業給付金に影響がない
程度での勤務日数(10日以内)にしようと
考えていますが、その他に何か注意
すべきことがあればご教示下さい。
よろしくお願いします。
投稿日:2007/12/05 19:47 ID:QA-0010710
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児休業中は労働義務自体が免除されていますので、原則としまして文面のように一部であっても勤務を依頼することは出来ません。
仮に月10日以内であっても出勤または在宅勤務するとなれば、休業とはいえず就業が継続することになり、可能性というよりも短時間勤務そのものに該当することになるといえます。
育児介護休業法でも休業しない者への短時間勤務等の措置が義務付けられていますが、あくまで本人の同意が必要ですので、育児休業希望者は全面的に休業させなければなりません。
投稿日:2007/12/05 22:18 ID:QA-0010711
相談者より
回答頂きましてありがとうございました。
「復帰」という扱いにしないと労務に
就かせることはできないということですね。
とすると、育児休業給付金の支給要件の
「休業している日数が各支給対象期間
ごとに20日以上あること」という部分は
(休業でない10日間は)どのように理解
すればよろしいでしょうか?
再度ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2007/12/06 09:04 ID:QA-0034292参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご利用頂き有難うございます。
ご質問の件につきましては、あくまで私共の解釈となりますが、休業中に臨時の必要があって本人同意の下で何日か出勤してもらった場合等を指しているように考えられます。
ただ、この点については法令上明確な内容が示されていない為どういう主旨でこうした条件が設けられたのかは定かでありません。
いずれにしましても、御社で考えておられるような制度としての短時間勤務のような場合まで休業給付を認めたものではないと思われますが、念の為ハローワークで受給条件について確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2007/12/06 11:18 ID:QA-0010718
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