工場労働者の休憩時間
いつも御世話様です。勉強不足ですので、教えて下さい。弊社の1つの事業所では、化学製品の製造(調合)を事業としております。勤務時間は、午前9時から午後5時半、昼の休憩が45分間で7時間45分労働です。
工場労働者の場合、法的にこれ以外にも休憩時間を取る義務がありますでしょうか。
アドバイスをお願いします。
投稿日:2007/11/29 10:15 ID:QA-0010626
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休憩時間の長さにつきましては、労働基準法第34条で「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とのみ規定されており、それ以外の規制はございません。
与えるべき休憩時間の長さは業種によって変わるものではないので、現行の時間で問題ございません。
投稿日:2007/11/30 00:17 ID:QA-0010636
相談者より
投稿日:2007/11/30 00:17 ID:QA-0034263大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業種・職種による休憩時間
■休憩については、業種による一斉付与に対する特例(労基法施行規則第31条)はありますが、労働時間と休憩時間の付与原則(労基法34条-1)自体に対する法的例外は見当たりません。
■勿論、御社が同法の最低基準を上回る休憩時間を付与されるのは工場労働者の健康管理の観点から好ましいことが言うまでもありませんが・・・。
投稿日:2007/11/30 09:34 ID:QA-0010641
相談者より
投稿日:2007/11/30 09:34 ID:QA-0034266大変参考になった
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