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正社員からパートへの契約変更後の契約満了について

いつもお世話になっております。

長年勤務を続けてきた正社員Aさんに関する質問です。
2年前より本人の希望があり、パート契約に変更を行いました。
パートとしての勤務は2年3ヶ月目になります。

契約更新は1年毎だったのですが、半年後に出勤日数を変えたいとの申し出があり、契約変更を行いました。
今後も勤務日を変更する可能性があるということで、以降の契約更新は半年毎に定めることになりました(本人も同意済み)。

前回の契約更新は2021年1月で、契約書には「更新の場合がある」という記載をしています。本来であれば7月に契約更新なのですが、こちらの人員体制の都合もあり、4月の段階で契約更新は行わない予定だとの説明を行いました。
本人は契約更新を望んでいましたが、そのまま更新をすることなく今月末を迎えることになっています。

今回質問させていただきたいのは、
離職証明書に記載する「離職理由」についてです。
上記のような状態の場合、離職理由は何に該当するでしょうか。
なんとなく「労働契約期間満了等によるもの」というところは解るのですが、
(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期間到来による離職
(2)労働契約期間満了による離職
どちらに該当するのかが解りません。

また、有期契約の場合、3年未満がどうかが一つの鍵になるような情報を見聞きするのですが、上記のような正社員(無期契約)からパート(有期契約)に変更を行った者については、どこからが勤続年数になるのか、判断できずにおります。

経営層の人間になって2年ほどしか経っておらず、分からないことだらけです。
丁寧に教えていただけると幸いです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/06/22 20:09 ID:QA-0104853

まっすー9012さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)は契約更新の上限が定められている場合になります。当事案につきましては通常の契約期間のみが定められているようですので、(2)に該当する事になります。

そして、当事案につきましては労働者本人自ら敢えて有期雇用への変更を希望されている事から、長期間の契約は望まれていなかったものと推察されます。従いまして、雇い止めに関する判断基準の期間としましては、有期雇用契約へ変更された時点からカウントされる事で差し支えないものといえます。但し、年休付与日数計算等の雇い止め以外での一般的な勤続期間につきましては入社当初から通算される必要がございます。

投稿日:2021/06/22 21:08 ID:QA-0104859

相談者より

丁寧な説明をありがとうございます。

小さな会社では、日々起こることが初めての経験ばかりで、勉強の必要性を感じます。

ご回答いただいた情報を参考に離職証明書を作成したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2021/06/23 10:40 ID:QA-0104886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・(2)です。
・有期契約が開始された、パート転換日からカウントしてください。
 2年3ヵ月ということですので、期間満了扱いとなります。
 有期契約の通算期間が3年以上の場合は、自己都合か会社都合のどちらかに、振り分けられま す。今回のケースは、仮に3年以上であった場合には、会社都合扱いとなります。

投稿日:2021/06/23 02:03 ID:QA-0104867

相談者より

分かり易い説明をありがとうございます。

正社員としての勤続が長く、そちらも勤務年数としてカウントする場合にはどうしたらいいんだろうと混乱している最中でしたので、パート期間だけでいいと知り安心しました。

教えてくださりありがとうございました。

投稿日:2021/06/23 10:42 ID:QA-0104887大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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