創立記念式典の記念品
当社は、創立記念日に永年勤続表彰を行っています。
①デジカメ ②腕時計 ③金杯 ④ギフトカード(商品券)の内、どれかを選んでもらいます。勤続10年:5千円、20年:15千円、30年:3万円、40年:4万円相当のものです。
①~③は品物ですから税金の処理はしませんが、④は金券のため額面金額を給与にて課税処理をしています。実際は社員のほとんどが④を選択しており、表彰もマンネリ化傾向です。
本年度はカタログギフトを新たに追加しようと考えています。商品は会社が限定するものではありませんが、現金や金券を支給するわけではありませんので課税処理はしないつもりですが、よろしいでしょうか。注意する点も含め、先生方のアドバイスをお願い申し上げます。
投稿日:2021/06/15 16:53 ID:QA-0104622
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁ウエブサイトのタックスアンサーによりますと、「本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます」と明確に示されています。
従いまして、カタログギフトの場合はまさにこれに該当するものになりますので、給与所得としまして課税対象となるものといえます。
その他税務処理上の詳細に関しましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2021/06/15 23:16 ID:QA-0104632
相談者より
ありがとうごさいました。
税理士から明快な回答があるかわかりませんが、安易な対応はしてはならないことがあらためて理解できました。
投稿日:2021/06/16 14:28 ID:QA-0104675大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
国税
国税庁は自由に選択できる永年勤続者表彰記念品について、課税対象であるとしています。
4万円という額からも課税・税務申告が必要でしょう。
投稿日:2021/06/16 11:31 ID:QA-0104654
相談者より
ありがとうございました。
ギフトカードを中心にして、課税処理をすることが簡潔であると判断いたしました。
投稿日:2021/06/16 14:30 ID:QA-0104680大変参考になった
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