休職の申し出
お世話になります。
コロナ禍ですが弊社では幸いにして現時点で感染者は発生しておりません。東京五輪も開催されると思われます。
その中で、女性社員から五輪開催中は有給消化ではなく休職扱いで出勤しないで良いかとの質問が来ています。就業規則で規定している休職の要件は、①業務外の傷病及び事故等で1ケ月以上の長期療養になる場合
②国会議員等有給公務員になった場合
③その他特別の事情があり休職させることを必要と認めた場合
と規程しています。
女性社員の休職申し出理由は、五輪で海外や国内の人流増加が見込まれること、且つ、ワクチン接種は受けたくないことをあげて感染リスクを回避したいとの事です。(当該女性社員は30歳でワクチン接種時期は未定)
もしも認めるとしたら、就業規則の休職要件の③を適用することになりますが、今回の理由が③に該当するかどうかは困難と判断しています。現在のコロナ禍中てせ開催する五輪が【特別な事情】に該当するか疑問です。
どうしてもという場合は、有給消化で対処するしかないと思いますが今回の申し出に対して《休職扱いは不可なので必要ならば有給取得で対応》と回答して問題ないでしょうか?
又、感染予防のためにワクチン接種の強制はできませんが勧める程度の話を
しても問題ないでしょうか?
投稿日:2021/06/10 08:15 ID:QA-0104370
- kandt17さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
休職
休職は休暇ではありませんので、労働者本人が決めることはできません。経営判断として休職要件を指針に、その労働者に休職を命じることになります。
コロナが恐いので休むというのは業務内容に最寄り増すが、当人だけでなく広く貴社社員が同じ環境に置かれているとすれば、完全に個人事由ですので自らの有給を取るべきでしょう。
ワクチン接種は流動的で、オリンピック時に高齢者以外でも受けられる可能性もあり、強要ではなく、ワクチン接種の可能性など説明の上で本人が休みたいのであれば有給を選択することになります。休職を命じるのであれば、休業補償をどうするのかなど経営判断が必要です。
なお、基礎疾患他医学的理由があれば別ですが、そうではなく個人の価値観でワクチンを拒否するのであれば、合理的事由とはいえないのではないでしょうか。
投稿日:2021/06/10 10:27 ID:QA-0104387
相談者より
回答ありがとうございます。
就業規則の「特別な事由」の定義が不明確ではありますが、具体的な事案に基づき社内で判断しています。(実例では、股関節炎症で通勤不可の診断書提出を元に有休消化後に休職を認めた)
今回の申し出は、ある意味我儘な点も無きにしも非ずなので、どうしてもと言われたら有給取得を勧めます。
又、ワクチン接種に当たっては、接種日当日は《特別休暇》としてます。接種するか否かも本人次第ですが、会社からは強制してませんし不利益も発生しない旨周知してます。
投稿日:2021/06/10 11:53 ID:QA-0104398参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「特別な事情」という表現は、抽象的すぎて具体的にどういう事情を指しているのかはわかりませんが、少なくとも御社が今回の理由が③に該当するかどうかは困難であると判断したのであれば、有給休暇で対応せざるを得ないでしょう。
ただし、こういう表現(特別な事情)を使う以上、当該女性社員から、「では特別な事情とはどんな場合をいうのか」と問われたときに、例を挙げて迷いなく回答ができるようにしておくことも重要です。
ワクチン接種を勧めること自体は構いませんが、度が過ぎれば強要となりかねませんので、言動には十分注意すると供に、拒否されたからといって本人に不利益な扱いをしないよう注意が必要です。
投稿日:2021/06/10 10:33 ID:QA-0104389
相談者より
回答ありがとうございます。
就業規則の「特別な事由」の定義が不明確ではありますが、具体的な事案に基づき社内で判断しています。(実例では、股関節炎症で通勤不可の診断書提出を元に有休消化後に休職を認めた)
今回の申し出は、ある意味我儘な点も無きにしも非ずなので、どうしてもと言われたら有給取得を勧めます。
又、ワクチン接種に当たっては、接種日当日は《特別休暇》としてます。接種するか否かも本人次第ですが、会社からは強制してませんし不利益も発生しない旨周知してます。
投稿日:2021/06/10 11:53 ID:QA-0104399大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職の件など会社で検討して、ご判断して問題ありません。
休職は無給だと思われますが、五輪だからといって、このように多数の方の休職を認めた場合には、業務に支障をきたすのではないでしょうか?
ワクチン接種は勧めてもかまいませんが、若い方の場合、秋以降という話があります。
投稿日:2021/06/10 10:59 ID:QA-0104392
相談者より
回答ありがとうございます。
就業規則の「特別な事由」の定義が不明確ではありますが、具体的な事案に基づき社内で判断しています。(実例では、股関節炎症で通勤不可の診断書提出を元に有休消化後に休職を認めた)
今回の申し出は、ある意味我儘な点も無きにしも非ずなので、どうしてもと言われたら有給取得を勧めます。
又、ワクチン接種に当たっては、接種日当日は《特別休暇》としてます。接種するか否かも本人次第ですが、会社からは強制してませんし不利益も発生しない旨周知してます。
投稿日:2021/06/10 11:54 ID:QA-0104400大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。