オフショア先の指揮命令権に関しまして
海外のオフショア先と契約を締結する場合、請負か準委任(ラボ型含む)の契約になると思います。オフショア先メンバーへの直接の指揮命令権を持ちたい場合、その他の選択肢・対応方法等はありますでしょうか。
また、A社(海外法人)、B社(A社日本法人)とした場合、B社を介してA社とオフショア契約を結ぶ際に、注意点などあればご教授いただけないでしょうか。
ご確認の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/26 14:00 ID:QA-0103880
- infomさん
- 福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直接の指揮命令権は持てない
▼業務委託契約の下で仕事を遂行する場合は、その進め方や働く時間など、発注元から指示を受けることはありません。直接の指揮命令権を持ちたい場合は、自前社員を使うか、人材派遣方式に依るしか方法はありません。
▼従い、オフショア案件は、指揮命令者の常駐を必要としない業務(研究開発、情報収集、商品企画等)に限られることになります。
投稿日:2021/05/27 10:41 ID:QA-0103894
相談者より
早々のご回答誠にありがとうございました。
ちなみにですが、オフショア先と派遣契約を結ぶという選択肢はあり得るのでしょうか?
投稿日:2021/05/27 11:47 ID:QA-0103896大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
外国籍企業は派遣事業許可の対象にならないみたい
▼外国籍労働者は派遣要員になり得ても、外国籍企業が日本における労働者派遣事業許可の対象にはならない様です。従い、オフショア先の場合は、請負か準委任(俗にいう業務委託)方式にならざるをえない様です。
投稿日:2021/05/27 14:18 ID:QA-0103903
相談者より
そうですよね。。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/05/27 15:04 ID:QA-0103904大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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