法定内労働時間について
	いつも大変お世話になっております。
 基本的なことなのですが、不安になってきたので確認させてください。
 当社は法定休日が日曜日となっております。
 また、週の起算日は日曜です。
 
 来月のGWの、5/3~5/9は一週間休み(5/3~5/8は所定休日、5/9のみ法定休日)
 ですが、仮に5/6~5/7が休日出勤となった場合、
 これらの日は週40時間以内の法定内労働時間となるため、
 原則の45時間以内時間外労働の制限や、100時間(6か月平均80時間以内)にカウントされない、という認識であっていますでしょうか。    
投稿日:2021/04/19 15:21 ID:QA-0102872
- やどかり99さん
- 福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
                日8時間超えたところは時間外労働で、月間時間外等にカウントしていきます。週においての時間外労働は発生しないでしょう。
 
 ただ今年のカレンダーで相談されるのですから、日曜始まりの5/2から8日までの1週間であって、5/9は別週の法定休日になります。                
投稿日:2021/04/20 12:35 ID:QA-0102903
相談者より
                承知しました。ありがとうございます。
認識があっており安心いたしました。                
投稿日:2021/04/21 11:21 ID:QA-0102941大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりで間違いありません。
投稿日:2021/04/20 12:58 ID:QA-0102905
相談者より
                承知しました。ありがとうございます。
認識があっており安心いたしました。                
投稿日:2021/04/21 11:21 ID:QA-0102942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりであっています。
投稿日:2021/04/20 17:54 ID:QA-0102916
相談者より
                承知しました。ありがとうございます。
認識があっており安心いたしました。                
投稿日:2021/04/21 11:21 ID:QA-0102943大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、ご認識の通りになります。
 
 つまり、6日と7日は法定外休日ですので法定休日労働には当たりませんし、週40時間に満たない事から各々1日8時間以内の労働時間数であれば時間外労働にも該当するには至りません。                
投稿日:2021/04/20 17:55 ID:QA-0102918
相談者より
                コメントが遅れて大変申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
認識があっているとわかり、安心いたしました。                
投稿日:2021/05/25 17:07 ID:QA-0103835大変参考になった
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