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解雇手続きについて

本年8月1日に入社した社員の無断欠勤が10/4より現在に至っています。本人に電話連絡をしたり、自宅に2回訪ねたのですが、本人と連絡を取る事が出来ない状況です。通常であれば10/1に本採用となるところですが、勤怠状況に問題ありと判断し、任用不可と判定されました。無断欠勤が1週間以上に及ぶ場合には、解雇要件にも該当します。弊社としては、自己都合退職を促すか、解雇として処理する方法を検討しておりますが、本人と連絡が取れない場合、どのように対応すべきか迷っています。手紙でのやり取りで問題ないか・・・不安が残ります。良いアドバイスをお願いします。

投稿日:2007/10/23 18:51 ID:QA-0010177

ユキさん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準監督署による無断欠勤の即時解雇認定基準は「2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促にも応じない場合」とされています。

但し、本人への出勤督促の為本人と連絡を取ることは必要ですので、家族がいれば在宅時間等を聞いた上で引き続き訪問・電話等で連絡を取る努力を行うべきです。

それでも連絡が取れないようであれば、行方不明の可能性も出てきますので対応はやや難しくなりますが、本人とコンタクトが取れさえすれば解雇手続は問題なく進めていけますので、暫くは連絡を取ることに尽力し様子を見られてはいかがでしょうか‥

投稿日:2007/10/24 00:05 ID:QA-0010185

相談者より

 

投稿日:2007/10/24 00:05 ID:QA-0034077大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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