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1年単位の変形労働時間制

時間外の計算方法について教えてください。

1年単位の変形労働時間制、日給月給、日曜が法定休日、その他土曜祝日の決まった日が所定休日です。
休日はあらかじめ年間カレンダーにて決められています。1週間は日曜~月曜で考えます。

下記の場合の時間外計算方法を教えてください。

日 (法定休日) 休み
月 8:00~17:00 8H
火 (所定休日) 休み
水 8:00~17:00 8H
木 8:00~17:00 8H
金 8:00~17:00 8H
土 (所定休日) 8:00~17:00 8H

この場合の土曜日の勤務は時間外労働になりますか?
週で考えると40H以内にはなりますが、所定休日に出勤しています。
初歩的な質問で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

投稿日:2021/03/03 14:23 ID:QA-0101339

touhuさん
北海道/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週40時間以内になりますし、法定外の所定休日であれば時間外・休日いずれの割増賃金も発生しません。

但し、当該出勤によって最終的に1年間の週平均法定労働時間の総枠を超えてしまった場合には、当然ですが時間外割増賃金の支給が必要となります。

投稿日:2021/03/03 20:00 ID:QA-0101345

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。

時間外に関しては所定休日の出勤の有無には関係なく、あくまでも週40時間を超えた分についてが時間外割増となるという解釈でよろしいでしょうか。

それにより、その月の週平均労働時間が40時間を超えてしまったとしても1年単位の変形労働時間制のため1年間の週平均が40時間に収まっていれば良いということですよね?

初歩的な質問で申し訳ございませんが
ご回答お願い致します。

投稿日:2021/03/04 09:39 ID:QA-0101358大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

所定休日に勤務しても週の労働時間が40時間以内に収まっておれば、時間外労働は発生しません。

投稿日:2021/03/04 06:48 ID:QA-0101349

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/03/04 09:40 ID:QA-0101359大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件については、ご認識の通りで、所定休日の労働時間につきましては労働日の残業と同様に扱われる事になります。

投稿日:2021/03/04 10:00 ID:QA-0101363

相談者より

ご回答ありがとうございます。
追加でもう一点質問させてください。

同一週で
日曜 8h
月曜~金曜 毎日8h
出勤の場合、日曜は法定休日なので休日割増賃金を支払いますが日曜~木曜の時点で8h×5日=40hのため金曜日の8hは時間外割増になるのでしょうか。
それとも日曜は休日割増のため含まれず月曜~金曜8h×5日=40h以内で金曜も時間外割増は付かないのでしょうか。

つたない説明で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

投稿日:2021/03/04 13:13 ID:QA-0101373大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

変形労働時間制ですので、時間外労働は「日」、「週」、「変形期間(ご質問では1年)」の3段階で把握します。

最初のご質問の週は、所定32時間(=8時間×4)のところ40時間働いたのでは、所定(32時間)・法定(40時間)の長いほう40時間を超えていませんので、週における時間外労働は発生していません。

そして時間外や法定休日労働としなかった「年間累計労働時間」は、最終月において法定総枠2085時超えがなかったかの判定に付します。超えた時間があれば、最終月の時間外労働となります。

最後のご質問については、法定休日を曜日特定(日曜を法定休日)してあるのでしたら、その労働時間は時間外労働の判定に組み込みません。よって、日曜をのぞく月曜から土曜までの「日で時間外としなかった部分」で、「週」の時間外労働があったかの判定に付します。

投稿日:2021/03/05 17:02 ID:QA-0101401

相談者より

お返事遅くなり申し訳ございません。
大変わかりやすいご説明ありがとうございます。曖昧だった部分が解決できました。

投稿日:2021/03/18 14:38 ID:QA-0101903大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、日曜は休日労働割増のため時間外労働の計算には含まれませんので、月曜~金曜8h×5日=40h以内で金曜も時間外割増は付かない事になります。

投稿日:2021/03/05 17:06 ID:QA-0101402

相談者より

お返事遅くなりまして申し訳ございません。
不明点が解決できました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/03/18 14:40 ID:QA-0101904大変参考になった

回答が参考になった 0

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