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1か月フレックスの所定労働時間変動

いつも参考にさせていただいております。
フレックスの清算期間についてご質問させていただいた際、「清算期間ごとに所定労働時間の枠を決め協定する」とのご意見を頂き、以下の案を考えました。
1か月単位のフレックスを採用した場合、法定労働時間総枠の範囲内で月の所定労働時間を変動させても差し支えないでしょうか。
例:31日の月(総枠177.1時間)→所定労働時間175時間
  30日の月(総枠171.4時間)→所定労働時間170時間
  28日の月(総枠160時間) →所定労働時間140時間 ※閑散月の為
以下、月に応じて変動。年間の総労働時間は1825時間程度でフレックスではない職員と同様で設定します。
月の所定労働時間を超えた場合は法定通りの割増賃金を支払い、不足分は翌月持ち越しするか控除します。
フレックスと1年変形をミックスしたような形になるでしょうか。
または、月ごとに所定労働時間が変動する場合は、1年単位の変形労働時間制としなければならないでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/03 09:46 ID:QA-0101325

人事一年生さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制の総労働時間を月ごとに変動させるのであれば、

1日の標準労働時間×1ヵ月の所定労働日数という記載になります。

ご質問例のように法定労働時間ぎりぎりですと、現状より労働時間が長くなり、不利益となる可能性があるからです。所定労働日数としておけば、少なくとも不利益とはなりません。

投稿日:2021/03/03 13:54 ID:QA-0101336

相談者より

法定労働時間に留意し計画して参りたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/04 09:12 ID:QA-0101355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制と1年単位の変形労働時間制は全く異なる制度ですので、フレックスタイム制(=自由出勤制)を採用されますと、そもそも事前に所定労働日及び労働日毎の所定労働時間が決められる1年単位の変形労働時間制にはなりえません。

従いまして、文面に示された案につきましても単純にフレックスタイム制のみとなるものですし、月によって所定労働時間数が変動しても特に問題はございません。

投稿日:2021/03/03 19:53 ID:QA-0101344

相談者より

月によって所定労働時間数が変動しても特に問題はないことが確認でき安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/04 09:13 ID:QA-0101356大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働者が始業と終業の時刻を任意に決定できるフレックスタイム制と、各日、各週の労働時間を具体的に決定しなければならない変形労働時間制は全く別の制度です。

ですから、フレックスタイム制と1年単位の変形労働時間制をミックスしたような形というのはあり得ません。

フレックスタイム制で月ごとに所定労働時間が変動しても別段問題はありません。

投稿日:2021/03/04 07:02 ID:QA-0101350

相談者より

清算期間ごとに所定労働時間が変動しても差し支えないことが確認でき安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/04 09:09 ID:QA-0101354大変参考になった

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