無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

扶養手当(家族手当)の支給額の差について

いつもお世話になっております。

さて、早速ご相談させていただきます。
同一労働同一賃金に関しまして、「扶養手当(家族手当)」の考え方を再確認したいと思っております。
扶養手当については扶養家族があり、相応に継続的な勤務が見込まれる場合であれば、非正規であっても同様に支給すべきという判決があったかと思います。
この場合、扶養手当はやはり「同額」を支給しなければならないのでしょうか。
私共では短時間勤務の非正規職員も多く、正社員と比べて週の労働時間に結構差がありますので、週の労働時間がに応じた支給額を設定することも検討したいと考えているのですが、これは不合理に当たるのでしょうか。

以上宜しくお願い致します。

投稿日:2021/02/26 18:10 ID:QA-0101227

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

家族手当については、高裁では正社員のみ支給でも不合理ではないとされていたものが、最高裁では不合理であるとされました。

ポインとは、勤務の長期継続の期待と確保があげられました。

ですから、パート、有期社員について、勤続年数で差をつけるのはありうると思われます。

また、勤務時間により差をつける場合には、なぜそのようにするのか説明ができるかどうかです。ただし、短時間者であれば、必然的に正社員同様、家族手当支給手当要件に該当しなくなることはあるでしょう。(家族が扶養にならないため)

投稿日:2021/02/27 19:27 ID:QA-0101245

相談者より

ご回答ありがとうございました。
同一労働同一賃金の考え方については非常に難しいです。
各先生方のアドバイスをいただきながら対応していきたいと思います。

投稿日:2021/03/01 09:02 ID:QA-0101263大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、扶養手当につきましては、ご指摘された日本郵政事件の最高裁判決で相応の継続的勤務があれば同様に支給されるべきといった内容が示されています。

しかしながら、こうした判例に関しましては個別具体的な事案について示されるものですし、同判決でも一般的な判断基準までは示されてはおりません。

従いまして、法解釈上未確定の内容も多いですし、この場で確答は出来かねますが、例えば所定労働日数や労働時間数が相当少ない非正規職員については扶養の主旨から外れるものともいえますので、不支給も含めて手当内容に差を設ける事も可能と考えられます。

投稿日:2021/02/27 21:08 ID:QA-0101248

相談者より

ご回答ありがとうございました。
同一労働同一賃金の考え方については非常に難しいです。
各先生方のアドバイスをいただきながら対応していきたいと思います。

投稿日:2021/03/01 09:02 ID:QA-0101264大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

週の労働時間が異なる場合の支給額差は合理的

▼家族手当は「支給条件を満たしていれば」同一金額の手当が基本とされていますが、支給条件の満たされ方が、単純に被扶養者数のみとすることには違和感があります。
▼然し、福利厚生的色彩の濃い手当なので、業績評価、勤務期間、役職等級等の影響を反映させる訳にはいきません。
▼他方、週の労働時間が異なる(所定労働量に多寡がある)状況下において、同一額とすることは、逆差別と言うべく、ご思案通り、週の労働時間に応じた支給額の設定には一定の合理性があると考えます。

投稿日:2021/02/28 13:32 ID:QA-0101256

相談者より

ご回答ありがとうございました。
同一労働同一賃金の考え方については非常に難しいです。
各先生方のアドバイスをいただきながら対応していきたいと思います。

投稿日:2021/03/01 09:02 ID:QA-0101265大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。