月の所定労働日数
賃金計算期間の途中において入社または退職した者に対する当該計算期間における賃金は日割計算して支給していますが、日割計算時に使用する「月の所定労働日数」は各月違います(9月は22日、10月は18日など)。これは問題ありませんか?要するに、「月の所定労働日数」は毎月固定でなくても問題ありませんか?ちなみに残業計算時に使用する「月の所定労働時間数」は毎月固定となっております。
投稿日:2007/10/16 22:46 ID:QA-0010080
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
賃金計算の日割り計算につきましては、時間外労働の割増賃金の計算とは違い法令でその内容が具体的に定められていません。
従いまして、月によって所定労働日数が変わる場合にはその日数に応じて計算する事で問題ないでしょう。但し、解釈の混乱が生じないよう賃金規程に日割り計算の方法を明示しておく事が必要です。
ちなみに、明らかに月毎に定められた労働日数が異なるにも関わらず所定労働日数自体を固定とすることは、勤務実態と異なる取り扱いをしていることになりますので避けるべきです。
また、残業計算の際にも、正確には「(会社が任意に)所定労働時間を固定する」といった方法ではなく、月によって所定労働時間数が実際上異なる場合には「1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数」を用いるというのが法令で定められた原則です。
投稿日:2007/10/17 00:31 ID:QA-0010085
相談者より
ご回答ありがとうございます。
さて、「1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数」とはどのように求めるのでしょうか?
投稿日:2007/10/22 13:21 ID:QA-0034039大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
所用でご返事遅くなり申し訳ありませんでした。
「1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数」ですが、文字通り「1年における各月の所定労働時間の合計時間」÷12となります。
投稿日:2007/10/23 23:01 ID:QA-0010182
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2007/10/24 09:17 ID:QA-0034074大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。