宿直勤務について
ホテルニューオープンに伴い宿直勤務の導入を検討しています。宿直勤務時間は深夜0時から朝6時までです。ご宿泊のお客様のフロント電話対応は夜10時までにし深夜0時からは緊急時以外は待機状態の環境です。相談内容は、宿直勤務時間と日数が月の総労働時間または総労働日数にカウントするかです。1ヵ月の変形労働制を採用しております。宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/02/11 08:20 ID:QA-0100786
- KATA469さん
- 長野県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
管轄の労基署で宿直の許可をとれば、労働時間にカウントしなくてよいことになっています。
許可がとれるまでは、いつでも労務提供できる待機状態は労働時間にカウントせざるを得ません。
投稿日:2021/02/15 17:06 ID:QA-0100846
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。
投稿日:2021/02/15 20:28 ID:QA-0100856大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと労働密度が極めて低い勤務時間と推察されます。
そうであれば、労働基準監督署の許可を得る事で、法定労働時間の適用を免れる事が出来ますので、労働時間としてカウントされる必要はございません。
投稿日:2021/02/15 22:19 ID:QA-0100857
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。
投稿日:2021/02/16 09:13 ID:QA-0100877大変参考になった
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