1年単位の変形労働時間制の「公休日数」について
いつも参考にさせて頂いております。法定休日・所定休日の日数についてのご相談です。
弊社は「1年単位の変形労働時間制」を採用しております。その上で、公休日数については「105日以上」と定められているのですが、この日数を満たしている場合であれば、公休日数は業務都合にて自由に変更可能だと理解してもよろしいのでしょうか?
昨年度の年間休日カレンダーでは「年121日」の公休日数となっているのですが、来年度については業務の都合上、この日数を減らすべきかと検討しております。
一方、この措置は一見不利益変更にあたるとも思われる事から、過半数代表者との協議が必要とも思えるのですが、上記の様な定め方をしている場合、雇用者側から一方的に公休日数をカレンダー上変更してよいものかと悩んでおります。
この場合、もし公休日数の変更が可能だとした場合、どのような要件が必要でしょうか?なるべく労働者側にも配慮したいと考えておりますが、就業規則の条文を根拠に一方的に公休日数を変更する事は合理性に欠けるのではないかとも思われます。
恐れ入りますが、よろしくご教示ください。
投稿日:2021/01/20 16:54 ID:QA-0100009
- 麹さん
- 宮崎県/食品(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、毎年121日の公休日がこれまで付与されてきたという事であれば、そうした労働慣習も既得の労働条件とされますので、就業規則の条文を根拠に一方的に変更する事は認められないものといえます。変更をされたい場合ですと、やはり労使間で真摯に協議された上で、双方合意の上で変更される必要がございます。
これに対し、前年は121日になっているものの、年によって増減が見られるような場合ですと、就業規則の条文に基づき本年度の日数変更をされる事も可能といえます。
投稿日:2021/01/21 20:39 ID:QA-0100053
相談者より
ご回答ありがとうございます。
不利益変更とは言えないまでも、労使の信頼関係に関わる話ですので、真摯に協議するように働きかけたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/23 10:07 ID:QA-0100115大変参考になった
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