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2015年度決定初任給の最終結果
42.9%が初任給を引き上げ。
大学卒の水準は20万5914円で前年度比0.8%の上昇

付帯調査 新卒入社者に対する年次有給休暇の付与(初年度の年休)[図表8〜10]

「一括して10日以上付与」が82.2%、そのうちの半数が入社時点で付与。
初年度の付与日数は法定どおり「10日」が63.3%

付与方法と付与時点

付帯調査として、新卒入社者に対する年次有給休暇(以下、年休)の付与について尋ねた。年休は6カ月以上の継続勤務と出勤率8割以上を要件に、勤 続年数に応じて付与され、入社初年度の法定付与日数は10日である(労働基準法39条)。今回は、法定の6カ月経過時点までにおける付与方法や日数について集計を行った。

付与方法は[図表8]、「(1)一括して10日以上付与」が82.2%と大半を占め、「(2)複数回に分割して付与」は16.8%にとどまった。

“(1)一括して付与” の場合、どの時点で付与するのかを見ると、「入社時点」が50.2%と約半数を占めた。法定の「6カ月経過時点」で付与するところは29.4%であり、約7割が6カ月未満の時点で付与していることが分かる。

規模別に見ると、規模が大きいほど「入社時点」など早い段階で付与する企業が、規模が小さくなると法定の「6カ月経過時点」とする企業が多くなる傾向に ある。1000人以上では62.9%が「入社時点」で付与しているのに対し、300人未満では「入社時点」は30.4%にとどまり、「6カ月経過時点」が 51.8%と半数を超えている。

“(2)分割して付与” の場合は、「入社時点と6カ月経過時点」31.3%、「3カ月経過時点と6カ月経過時点」27.1%がそれぞれ3割前後で多い。

【図表8】新卒入社者に対する年次有給休暇の付与方法と付与時点
【図表8】新卒入社者に対する年次有給休暇の付与方法と付与時点

付与日数

一括付与・分割付与にかかわらず、まずは入社時点で年休を付与する場合の付与日数を[図表9]に示した。「1日」から「21日以上」まで幅広く分布しているが、「10日」が43.4%と4割台を占め、平均は10.9日となった。

次に、入社初年度の年休付与日数を見ていく[図表10]。入社後6カ月経過時点までの付与日数を集計したもので、“(2)分割して付与” の場合は6カ月経過時点までの合計日数である。

法定どおりの「10日」が63.3%と6割台を占め最も多い。法定の最高付与日数である「20日」を超えて、21日以上付与する企業も3.1%とわずかながら見られるが、10〜15日に89.9%とほとんどが分布している。平均は11.7日であった。

【図表9】入社時点における年休付与日数
【図表9】入社時点における年休付与日数
【図表10】入社初年度における年休付与日数
【図表10】入社初年度における年休付与日数
付帯調査一覧
付帯調査一覧
* ここでは、一般財団法人労務行政研究所が行った(調査期間:2014年3月中旬〜6月29日)「2015年度決定初任給の最終結果」をもとに、『日本の人事部』編集部が記事を作成しました。詳細は『労政時報』第3893号(2015年8月14日発行)に掲載されています。
◆労政時報の詳細は、こちらをご覧ください → 「WEB労政時報」体験版
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