健康診断の項目の選択につきまして。
宜しくお願い致します。
今年から入社した社員(56歳の女性)に健康診断を行う予定ですが、
胸部エックス線検査を受けたくないと言っています。
原発事故が起きた後、福島県を応援するために何度も旅行に行き、また
今後も行きたいので、福島以外での被曝はできるだけ避けたい
というのです。
私自身、受診者や費用負担者の選択を認めず罰則を伴って義務化された
健診を疑問に思うところもあり、胸部エックス線検査を受けたくない
のであれば受けなくてもいいように思うのですが、会社としては
受けさせたいようです。
会社で義務化しているのであれば、彼女は絶対に胸部エックス線検査を
受けなければならないでしょうか?
ご教示いただけますと幸いに存じます。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/01/19 21:33 ID:QA-0099982
- キアウドさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定期健康診断における胸部エックス線検査につきましては、会社が義務化しているのではなく、労働安全衛生法という法律によって義務化されているものになります。
こうした健康診断につきましては、労働者の健康管理の観点からも非常に重要なものですし、そもそも個人の選択等で受診しなくてもよいといった性質のものではないと考えるべきです。
医師ではないのでエックス線検査の影響については詳しく存じ上げませんが、1回の検査で受ける量はごく微少であって被曝と云うほどのものではないはずですし、この方につきましても通常問題はないものと思われます。実際、受診者の環境等によって検査が免除されるといった事も定められておりません。
従いまして、基本的には法的に義務付けられたものである以上受診してもらう必要がございますが、どうしても気になるようでしたら、当人を交えて直接医師等の専門家にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/01/20 09:47 ID:QA-0099992
相談者より
服部先生、ありがとうございました。
投稿日:2021/01/23 12:25 ID:QA-0100117大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定健診項目の受診拒否はできない
▼法定健診の場合には、会社の指定医師以外の医師の健康診断書の提出をもって代えることはできますが、受診自体を拒否することはできません。法定外の受診については、受診義務規定の有無に拘わらず、その合理的必要があれば、受診義務が認められます。
▼いずれの場合も、拒否社員に対しては、懲戒処分をもって対処することもできます。受診しない場合の損害賠償請求については、健康障害の内容・程度にもよりますが、少なくとも拒否社員の請求に対する過失相殺の対象となります。
▼また、休職期間満了時の復職可否の判定のための受診拒否などの場合には雇用関係の終了につながることもあります。
▼それにしても、「福島県を応援するために何度も旅行に行き、また今後も行きたい」という拒否理由は、何か、真逆な感じがしますね。
投稿日:2021/01/20 09:54 ID:QA-0099993
相談者より
川勝先生、ありがとうございました。
投稿日:2021/01/23 12:26 ID:QA-0100118大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
X線の影響について厚労省もある程度個人の意思を認めていますが、拒否できるのは40才未満で医師の許可が必要です。本件は該当しませんので、法定であることを伝えて拒絶できない旨、指示するしかないでしょう。
投稿日:2021/01/20 10:54 ID:QA-0099998
相談者より
増沢先生、ありがとうございました。
投稿日:2021/01/23 12:27 ID:QA-0100119大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
会社で検査を義務づける以前の問題としまして、胸部エックス線検査は法律(労働安全衛生法)に基づいて検査を受けることが義務づけられているものですから、受けたくなければ受けなくてもいいというわけにはいきません。
そこは本人によく説明し、理解させる必要があります。
まして、「福島県を応援するために何度も旅行に行き、また今後も行きたいので、福島以外での被曝はできるだけ避けたい」というおおよそ理解のできない理由は、受け入れられるものではなく、そもそもこのような「福島以外での被爆はできるだけ避けたい」という発言は、あたかも福島に行って被爆したかのような印象しか与えず、これは問題発言としかいませんのでその点も併せて指導が必要かと存じます。
投稿日:2021/01/24 09:31 ID:QA-0100120
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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