アルバイトの保険適用条件(有給休暇は勤務実績に入るか)
いつも参考にさせて頂いております。
社員からアルバイトに変更希望のスタッフがいます。
本人の希望で、週3日程度勤務(1日8時間)で、会社の社会保険・雇用保険から外れたくないとのことです。
有給休暇が残っています。
そこで、保険適用の条件と、有給休暇が使えるかについてお伺いします。
雇用保険は週20時間以上勤務、社会保険は社員の3/4の勤務が必要と思います。(当社500人未満の会社です)
有給休暇を使う場合、上記の保険適用条件の勤務実績にカウントされますか?
たとえば、正社員の1ヶ月の勤務日数が19日間の場合、
1日の勤務時間は社員と同じ8時間ですので、
19日×3/4≒15日以上勤務であれば、保険適用になると思われます。
15日のうち、12日間は実際に勤務し、3日間は有給休暇を使うということは可能なのでしょうか?
※週20時間を満たすため、週3日~4日勤務とします
投稿日:2020/12/04 16:26 ID:QA-0098847
- y.kanriさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇を取得出来る日は所定労働日に限られますので、年休取得日も含めて4分の3要件を見る事になります。それ故、当事案の場合に年休取得日を含めて月15日の所定労働日であっても当然に社会保険は適用されます。
但し、年休取得は本人の希望があってこそ可能となる事から、労働者に取得希望の確認もせず勝手に年休処理されるような措置については違法となりますので注意が必要です。
投稿日:2020/12/04 20:00 ID:QA-0098850
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変助かりました。本人に有給取得の希望を聞いたうえで処理いたします。
投稿日:2020/12/07 09:51 ID:QA-0098879大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇取得日は当然出勤日としてカウントします。
4分の3基準の判断要素となる、1週の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数のことをいいます。
その勤務すべきこととされている時間及び日数の中で、何日有給休暇を消化しようと、4分の3基準に影響を及ぼすことはありません。
投稿日:2020/12/05 08:05 ID:QA-0098853
相談者より
ご回答ありがとうございました。就業規則で定められた時間で計算いたします。
投稿日:2020/12/07 09:57 ID:QA-0098882大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤務実績にカウント
▼使用した有給休暇は、勤務実績にカウントされます。
投稿日:2020/12/05 10:42 ID:QA-0098857
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/12/07 09:57 ID:QA-0098883大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給
有給休暇は勤務日と見なしますので、当然勤務時間にカウントされます。ただし就業規則通りに本人申請があって成立しますので、その都度本人から取得申請をルール通りに行う必要があります。
投稿日:2020/12/07 09:59 ID:QA-0098884
相談者より
ご回答ありがとうございました。ルール通りに有給申請・取得してもらいます。
投稿日:2020/12/07 17:49 ID:QA-0098928大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。