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育児時短労働者の半休取得の労働時間及び賃金控除の件

お世話になっております。

育児時短労働者が半休取得するの際についてお伺いします。

●所定労働時間 7時間(9時30分~17時30分)
半休制度有(就業規則で午前、午後 各3時間半労働としています)

●育児時短労働者は9時30分~16時30分
(就業規則で6時間勤務としています)
労働条件を変更していないので、1日賃金1時間早退控除をします。

半休を取得した際には、3時間半労働をします。
この場合、6時間勤務として考えて1時間早退控除してよろしいでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/10/18 14:06 ID:QA-0097601

ankoさん
宮城県/通信(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、短時間勤務で1時間分の賃金控除がなされていますので、その通りで差し支えございません。

つまり、半休取得されても上記の扱いで時短分での通常賃金の支給となります。

投稿日:2020/10/19 11:21 ID:QA-0097612

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2020/10/19 13:58 ID:QA-0097622大変参考になった

回答が参考になった 0

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