死産後の社員に対する配慮について
平素は大変参考にさせて頂いております。
さて、当社で残念ながら死産となり、産後8週を経て復職する予定の社員がおられます。
また当該社員が復職する職場には夜勤があります。
この社員より「当面の間、就労については軽易になるように配慮を要する」旨の診断書が出ており、本人は夜勤については当面は免除して欲しい旨の意向を持っています。
職場長は、大変な状況からの復職である点で理解は示していますが、この社員のご主人がいわゆる9-17時の仕事であって深夜帯の勤務を常態としていないことから、「深夜業の勤務免除」の申請は職場の他の社員との公平性の兼ね合いから承認することは難しいと考えています。
折衷案として夜勤帯は人員配置が厳しい状況にあるため、月1回でもよいので夜勤に入ってほしいと考えています。
私見ですが、本事案を育児介護休業法に当てはめて考えると、確かに深夜業の勤務免除要件にならないかもしれないが、そもそもそうなのか疑問に感じています。
死産とはいえ、産婦であると考えると、当該深夜業の制限の請求は労基法第66条が適用され、請求があった場合は深夜業をさせてはならないとなるのではないかと思います。
法的な理屈がつかないと、この社員の職場の他の社員が納得しない可能性があるため、本事案を「産婦の就業制限」と解釈してよいか、法的なご見解を賜りたく存じます。何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/10 17:46 ID:QA-0096621
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り妊産婦(法令上では産後1年を経過しない場合も含まれます)が請求された場合には労働基準法第66条に基づき深夜労働を命じる事は認められません。また、死産であっても通常の出産の場合と同じ扱いとされています。
つまり育児介護休業法の適用以前に、労働基準法におきまして当該社員に深夜勤務を命じる事は出来ない事になります。
投稿日:2020/09/11 17:47 ID:QA-0096668
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず、妊産婦とは妊娠中および産後1年を経過しない女性のことをいいます。
そして、出産とは妊娠4か月以上の分娩をいい、生産、死産、人工流産を問いません。
ですから、死産とはいえ妊産婦に相違ありませんので、当該女性社員から請求があった場合、深夜業をさせることはできません。
他の社員との公平性ももちろん大事ですが、まずは母性保護が優先されるべきかと存じます。
投稿日:2020/09/12 12:14 ID:QA-0096698
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