精勤手当に関して
弊社従業員が、同居家族の介護の為、1~2回/週 程度の在宅ワークを希望してきました。
その場合の諸手当についての相談です。
弊社では、皆勤手当、精勤手当が諸手当としてあります。
1~2回/週 程度の在宅ワークでも精勤手当をつける必要がありますか?
在宅ワークを併用する社員に精勤手当をつけると、
無欠勤で通勤してきている社員との不平等差が出てくるように感じます。
どうぞ、ご教示いただきたくお願いいたします。
投稿日:2020/08/30 11:46 ID:QA-0096250
- オリーブの木さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
制度化された在宅ワークは、出社ワークと変わらない
▼「在宅ワーク」が、会社として、正式な、就業形態として定められている限り、出社、在宅と同一の取扱いとなるのは、当然のことです。
▼在宅(呼称は、テレワークであれ、リモートワークであれ)勤務の導入に際しては、就業規則化し、シッカリ周知徹底すべきでしょう。
投稿日:2020/08/31 10:12 ID:QA-0096260
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の精勤手当の目的と性質・金額等によります。
精勤手当について、規定を確認してください。
現状不明確であれば、会社として検討して、両者に説明がつくようにしてください。
投稿日:2020/08/31 12:55 ID:QA-0096272
プロフェッショナルからの回答
規定
不平等な後出しじゃんけんや個人での選択ができないようなことがなければ可能ですが、事前に就業規則等で扱いを明記し、施行に際して徹底して告知をする必要があります。ここまでやれば不平等とはいえないでしょう。
投稿日:2020/08/31 13:29 ID:QA-0096273
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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