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給料振込口座について

お世話になっています。
当社の社員から「今月だけ給料の振込先を2つの口座に1/2ずつ分けて振り込んで欲しい」旨の連絡がありました。もちろん両口座とも本人名義です。こういった場合労基法上問題にはならないでしょうか。本人からの申し出を文章等で残しておく等の処置が必要になるでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/09/03 10:30 ID:QA-0009569

*****さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金の口座振込みによる支払を現に労働者同意の上で行っているとすれば、当月の口座振込みについての口座変更希望につきましても本人からの申し出及び同意によるものである限り問題ないでしょう。

ご指摘のように、その旨本人署名捺印の有る文書を残しておけばよいでしょう。

投稿日:2007/09/03 11:14 ID:QA-0009572

相談者より

ありがとうございます。
以降も振り込み口座の「分割」「変更」等の申し出があったときにはその都度、本人署名捺印の文章を残していくことでよろしいでしょうか。

投稿日:2007/09/03 12:57 ID:QA-0033825大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございました。

おっしゃる通りで、その都度労働者からの申し出及び同意の証明となる文書を作成し残しておくことがトラブル回避の為にも不可欠です。

ちなみに、労働者が振込口座の分割・変更等を頻繁に行うことの必要性は常識的には考え難く、会社事務の負担も大きくなりますので、仮にそのような申し出を悪戯に繰り返す労働者がいる場合には、念の為変更等の理由を確認しておく方がよいでしょう。

投稿日:2007/09/03 22:35 ID:QA-0009584

相談者より

 

投稿日:2007/09/03 22:35 ID:QA-0033831大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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