一斉年休取得日に有休がない人の有休前借りについて
今更なのですが、夏休みに一斉年休を設定し、連休にしています。
しかし、入社間もない人は、有休がありませんので、出勤してもらうわけにもいかず、
有休の前借をしていただき、入社6ヵ月後に発生した有休発生日数から差し引きたいのですが、
前貸しは認められても、差し引きことは違法ということがネット上で見受けられました。
有休がない人にだけ、特別年休を付与することもできず、困っています。
どうすれば良いでしょうか?
ご教示ください。
投稿日:2020/07/13 09:33 ID:QA-0095039
- kuni2525さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社が休ませるわけですから、休業手当ということになりますが、60%で欠勤控除ということも不合理ですから、
有休のない新入社員等については、特別休暇ということで、欠勤控除しないのが通常です。
投稿日:2020/07/13 11:59 ID:QA-0095053
相談者より
ご指導ありがとうございます。
経営層は、特別年休を付与するということは、他のベテラン社員からすると、有休が上乗せされたようで、バランスが崩れ、これまで苦労した他のベテラン社員に申し訳ないとの判断されています。
前貸しした有休を回収する方法はないでしょうか?
現状は、出勤させ、拒否する場合は欠勤とするように考えられているようですので。
投稿日:2020/07/13 13:34 ID:QA-0095057参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給の前貸しは不可、特別年休の付与を
▼全員、一斉年休日を設定し、有休未付与の新入社員が一人ポツンとゴマ粒の様に出勤させる図式は、違法ではありませんが、異様です。
▼さりとて、有休は、前借の対象になるものではありません。特別年休の付与が唯一の現実策でしょう。
▼想定される、特別年休の付与に対する一部からの異論ですが、不利益変更ではなく、一斉年休日を実施するための一過性措置で、特に困ることはありません。
投稿日:2020/07/13 14:12 ID:QA-0095058
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2020/07/13 14:46 ID:QA-0095063参考になった
プロフェッショナルからの回答
主旨
夏期休暇の主旨をどうとらえるかですが、新入社員が夏時点では有休がないことは元より明確ですので、通常は新入社員も含めて特別球として有休扱いとします。新入社員の採用条件などは常の流動するものですから、古参社員の意見などは採用政策に反映させるべきではありません。あるいは全社夏期休業は特別休んい拡大することも可能です。
投稿日:2020/07/13 14:31 ID:QA-0095062
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2020/07/13 14:46 ID:QA-0095064参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一斉年休を実施の際に保有年休がない従業員につきましては、特別に年休を付与して取得してもらう事が必要となります。
つまり、貸す事は返す事が前提のはずですが、そもそも休暇とは金銭や物品等ではございませんので原則としましてそうした賃借関係が成立するものではないですし、よって前貸し自体という措置が認められないものといえます。従いまして、どうしても特別年休の付与を避けたい場合ですと、新入社員等は対象外とされる他ないものといえるでしょう。
投稿日:2020/07/13 17:24 ID:QA-0095074
相談者より
遅くなりましたが、ご連絡ありがとうございました。
投稿日:2020/08/18 10:48 ID:QA-0095829大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
前貸しできませんし、一斉休業(閉場)とするなら、事業主責めの休業手当の問題となります。
> 現状は、出勤させ、拒否する場合は欠勤とするように
ここが着地点ではないでしょうか。
投稿日:2020/07/15 19:08 ID:QA-0095154
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