在籍出向者の雇用調整助成金申請
当社はFCチェーンの印刷店をフランチャイジーとして運営しており、FC本部会社からスタッフとして出向者を受け入れています。給与は本部会社から社員に振込みされますが本部会社から請求を受け出向者の賃金100%を当社が負担しています。このたびのコロナ禍で本部会社・当社ともに店舗休業を行い、本部会社は当社への出向社員も含めて社員に休業手当を支給しました。この休業手当についても本部会社から当社へ100%の請求がされています。この時当社としては本部会社から当社への出向者分も含めて雇用調整助成金の申請手続をしてもらい出向者分の助成金については当社に還元してもらうこととしたいのですが、申請にあたり何か注意すべきこと問題となることはありますか?例えばエビデンスとして在籍出向者分の助成金は出向先会社に還元すること等の協定文書の添付が必要であるとか。。以上宜しくお願いします。
投稿日:2020/06/24 13:23 ID:QA-0094528
- *****さん
- 東京都/印刷(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用調整助成金については、賃金を支給して、雇用保険に加入している出向元で請求することになります。
休業中の休業手当についてどちらが持つのかは、出向契約書には記載されていないようでしたら、出向元・先間で話し合って決定して下さい。
投稿日:2020/06/24 17:24 ID:QA-0094538
相談者より
回答有難うございました。
出向元会社が助成金申請をする際、通常の必要書類の中には「この分は在籍出向者分」と区別できるようなものはないと思うので、区別できるようなエビデンスが別途必要ではないかと思っての質問でした。HWに問い合わせてもなかなか明快な回答を得られません。
投稿日:2020/06/24 18:17 ID:QA-0094542大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。