雇用調整助成金の特例要件の「解雇等をしていないこと」について
今後、コロナ共存を見据えての営業時間・営業内容を考えたとき、これまで通りのシフトは組めなくなる可能性があります。
3か月ごとの契約となっているパート・アルバイトについて、これまでは「契約期間満了時において、別段意思表示のない場合、この契約はさらに3カ月間延長するものとする。」の記載から反復更新してきましたが、今後一部のスタッフについては、次回の契約期間終了時、上記理由により「更新しない」とせざるを得なくなりそうです。期間満了の1ヶ月前までにその旨予告し、当該スタッフから「更新しない」ことの了承を得られた場合、雇用調整助成金の上乗せ要件の「・・・解雇等をしていないこと」の「解雇」、「雇止め」には該当しないと考えてよいでしょうか。
投稿日:2020/05/25 17:24 ID:QA-0093576
- 加油みんみんさん
- 愛知県/医薬品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人との合意を得た上での契約非更新であれば、通常会社都合での退職とはなりません。
従いまして、解雇に準ずる扱いとしての雇い止めには該当せず、よって助成金受給への影響もないものといえるでしょう。
投稿日:2020/05/26 10:08 ID:QA-0093604
相談者より
早速ご回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2020/05/29 16:25 ID:QA-0093746大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
契約期間満了による終了は回顧ではありません。本人了承も得ているなら問題無いでしょう。
投稿日:2020/05/27 11:48 ID:QA-0093658
相談者より
早速ご回答いただきましてありがとうございました。
これまで契約期間満了時に反復更新になっていましたので、次の満了時に更新しないと「雇止め」にあたるのかと不安でした。大変参考になりました。
投稿日:2020/05/29 16:27 ID:QA-0093747大変参考になった
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