定年退職後の引継ぎ期間の雇用形態について
初めて相談させて頂きます。
弊社は60歳定年で65歳まで再雇用制度を導入しております。
この度 工場長が再雇用制度で延長雇用はせず定年退職の運びとなりました。定年退職の日は5/26で誕生日の前日となる為、到底その日までに引継ぎは不可能ですので、7月末まで勤務いただき退職の流れになりました。
就業規則では60歳定年となっていますので、26日に一旦定年退職→嘱託→退職とするべきか、7月末まで現状のままで7月末に定年退職とするべきか悩んでいます。
ご指導のほど、よろしくお願い致します。
投稿日:2020/05/15 10:29 ID:QA-0093198
- kaedeさん
- 奈良県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年退職を所要若干期間遅らせれば・・・
▼60歳定年も、所詮、法定外事項であり、所要引継も、極く短期間なので、定年退職日を当該期間分、遅らせれば、実害なしに、二重手間が省けてよいのではありませんか?
投稿日:2020/05/15 13:38 ID:QA-0093213
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則に沿って対応するべきか色々悩んでいたので安心しました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/18 09:20 ID:QA-0093283大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面に見られるような定年終了日や再雇用開始時期等に法的制限はないですし、実態としましても再雇用というよりは単に従前の雇用が延長されたものといえます。
従いまして、当人の同意さえあれば、特例的に7月末での定年退職扱いで差し支えございません。
投稿日:2020/05/15 16:35 ID:QA-0093237
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法的な根拠がないと聞いて安心しました。
定年退職日をずらす方向で進めてみようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/18 09:18 ID:QA-0093282大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あまり、難しく考える必要はございません。
こういう場合、特にこうしなければならないといった、決まりもございません。
引き継ぎ完了後、7月末退職で双方が合意しているのであれば、特例により7月末まで定年を延長して退職とすればいいだけであって、あえて26日に一旦定年退職→嘱託→退職といった段階を踏む理由はございません。
また、就業規則にこだわるのであれば、例えば、「60歳に達する日の前日をもって定年退職とする。ただし、業務の引き継ぎ等が正常に完了できない場合、それが完了するまで労使合意の上定年退職日を延長することがある。」といった旨のただし書きを追記すればいいでしょう。
投稿日:2020/05/16 16:14 ID:QA-0093263
相談者より
ありがとうございます。
部長より法的に問題ないのかと聞かれて、悩んでいました。
就業規則の件も参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/18 13:07 ID:QA-0093317大変参考になった
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