派遣社員からの派遣契約の途中解約
紹介予定派遣で来てもらって方から、一方的に解約の申入れが
派遣会社を通じてありました。
派遣契約は3ヶ月(3ヶ月後に正社員雇用)だったのですが、
就業期間は3日間です。
その3日分の請求があったのですが、これは支払わなくては
ならないのでしょうか?
初日から、派遣会社の伝達ミスにより、就業開始時間を
2時間遅れて出社したので、その日分は派遣会社が持つとのことですが、
派遣社員の解約理由の1つに初日遅刻してしまい、
馴染みづらくなったというのがあります。
当社としては、債務不履行であり、且つ、PC・電話の用意、メールアドレスの申請、
グループカードの手配など、むしろ損害を被っております。
今まで3日間で解約というケースはなかったので、
ご意見頂きたく存じます。
宜しくお願い致します。
投稿日:2007/08/02 16:28 ID:QA-0009311
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
Daijobの内添です
派遣会社としては派遣社員が契約の途中で退職しても働いた分は支払いをしなくてはいけませんので派遣会社の本音としては請求したいところだと思います。
ただ御社も受入準備で費用はかかっているかと思いますので3日分の請求については派遣会社と話し合いをされたほうが良いかと思います。
今回のケースで気になるのが、
「派遣社員の解約理由の1つに初日遅刻してしまい、
馴染みづらくなったというのがあります。」とありますが、これが本当の理由でしょうか?
今後の採用を考えるともっと具体的なの理由を知り
参考にされたほうがいいと思います。
投稿日:2007/08/02 18:04 ID:QA-0009312
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣元事情による派遣契約の一方的解約
■派遣会社の伝達ミスによる就業開始時刻の遅れに伴う派遣料の減額は当然で本質的な問題ではありません。それによる当該派遣社員の気持ちへの影響云々も御社の預り知らぬことです。
■派遣元との契約内容は存じませんが、通常、御社に過失がなく、派遣社員に就労不能が起きた場合には、派遣元会社は直ちに代替の紹介予定派遣候補者のを選定、紹介すべきしょう。正当な理由もないのに債務を履行しない(債務不履行)場合は、最低限でも、通常生ずべき損害(債務不履行によって生じたものと因果関係がはっきりしている損害)を請求することができます。(民法415条)
■今回のケースでは、「PC・電話の用意、メールアドレスの申請、グループカードの手配など」など定量化(金額換算)できれば、最低限でも請求することができます。勿論、3日分の派遣料を支払う必要はないということになります。
投稿日:2007/08/03 12:23 ID:QA-0009319
相談者より
ありがとうございました。
非常に参考になりました。
投稿日:2007/08/03 13:03 ID:QA-0033728大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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