休業補償中の給与削減について
お世話になります。
コロナ特例雇用調整助成金及び給与削減についてお教えください。
弊社は社員30名ほどの規模で、現在全社員対象に段階を踏んでの休業(時短勤務及び完全休業)を検討しております。
①早ければ5月中半ばから休業実施(過去3か月間の平均賃金の60%を休業補償として支払い、併せて助成金を申請)
➁これと同時に、給与削減も同意を得たいと考えております。(一般社員8%程度)
5月から休業を実施し、給与削減にも同意を得、5月より改定した場合。
休業補償額が削減した後の新給与を反映できるのは6月からとなりますでしょうか。
もしくは変更から3か月待った8月以降から補償額を減額後の変更金額にできるのでしょうか。
なお、休業は現在の状況だと年末まで続く予定です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/05/03 15:21 ID:QA-0092813
- ベンチャー人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業に入って、賃金カットとして、平均賃金の60%以上の休業手当が必要ですので、併せて給与削減ということですと、平均賃金の60%以下となってしまいますので、法違反とされる可能性があります。
雇用調整助成金も休業開始前の3ヶ月の平均賃金で計算しますので、同時に削減は結果として平均賃金の60%以下ですと対象外となってしまいます。
投稿日:2020/05/04 18:05 ID:QA-0092843
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業手当を平均賃金を基に計算し支給される場合ですと、平均賃金の性質上反映されるのは3か月後という事になります。
一方、こうした法定基準の支給額を上回る休業手当を独自の計算方法で支給される場合ですと、直近の給与額を反映させる事も可能です。
投稿日:2020/05/04 19:39 ID:QA-0092849
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。