新型コロナによる休業による 社員に対して
弊社は旅行業を営んでおります。(経営者1名、社員1名の会社です)
新型コロナウィルスによる影響にて海外・国内旅行客の予約は全てキャンセルとなり
新規予約も全く発生しない状態になりました。
経営状態も非常に悪くなり会社の存亡まで見えてくる状態に陥っておりましたので
社員に3月は毎週水曜日を休業にする旨を伝え、水曜日分の給料は休業手当(60%)を支払う旨伝えました。
その時は、何も言わずに毎週水曜日に出社してこなかったのでそのまま何事もなく3月の業務を終えたのですが
4月になってやはり会社を取り巻く環境が悪くなる一方で4/6の時点で4/8から4/30まで休業にする旨を連絡し4/1~4/7は通常の給料+4/8~4/30は休業手当である事を社員に伝えました。(休業手当は60%)
その後、雇用調整助成金の申請の為 休業協定書面、労働者代表の書面に社員の署名、捺印が必要となり
社員自宅に発送を行い、署名捺印のお願いの連絡をしましたが その時点で社員より
『厚生労働省の令和2年3月5日時点での基準に 労働者を休ませる場合の措置では労使でよく話し合い労働者の不利益を回避するように努力してください。とあります。今回の3月、4月の休業は会社から一方的に通達されたものなので納得もしてませんし、家賃の支払い、生活もたちゆかなくなるので受け入れることはできません。労働意欲はあるので一方的に働く環境を取り除かれるのは労働時間の搾取です。』
と行ってきました。
事前に社労士との話し合いで、予期できない外的要因による緊急性を伴う会社環境である事
そして社員が1名と少ないので 社員に対して休業の通達を行うだけでいいということで動いておりました。
(もちろん支給額がどうなるかは詳細を通達済みです)
こういった事情にて社員の雇用を守る為の雇用調整助成金の申請が止まっております。
こういった場合、社員に対してどのように説明を行うのがベストでしょうか?
投稿日:2020/04/23 16:42 ID:QA-0092505
- そうだんさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業手当の支給に関しましては会社事情により労働者を休業させる場合に沿の賃金補償として支払うものになります。
御社ではこうした休業手当の支給は最低限行われていますし、加えまして今日の社会情勢下でのやむを得ない休業という事でもございますので、一方的な労働時間の搾取等には全く当てはまらないものといえるでしょう。
ただ御社に明らかな非はないとはいえ、状況を理解してもらう為に労使間で話し合いをされる事自体は重要といえますし、まして1名のみの社員であれば、面と向き合って丁寧に事情説明をされた上で実際に雇用調整助成金が労働者自身の雇用及び生活維持に直結するものである事を伝えられ納得してもらう事が必要です。どうしても納得されない場合には、改めて社労士に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/04/24 17:53 ID:QA-0092545
相談者より
ありがとうございます。
もう少し話し合いをしてみます。
投稿日:2020/04/24 21:21 ID:QA-0092559あまり参考にならなかった
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