雇用保険の加入要件について
いつもお世話になっております。
雇用保険は労働時間が週20時間以上で加入する必要がありますが、週20時間以上の労働時間だった社員が週20時間未満の労働時間に契約変更となった場合に、それまで加入していた雇用保険は「絶対に」外さないといけないのでしょうか。
週20時間未満の労働時間で契約している社員は、雇用保険に「加入することはできない」のでしょうか。それとも「加入しなくてよいが加入させてもよい」のでしょうか。
お手数おかけしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/04/09 19:59 ID:QA-0092029
- ホリキンさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
資格
加入資格が20時間以上となりますので、労働条件が変われば加入できなくなります。手続きしない場合、雇用条件が変更になった時点に遡って、被保険者資格の喪失手続きの処理されるでしょう。
投稿日:2020/04/10 11:16 ID:QA-0092054
相談者より
ご回答ありがとうございました。
雇用保険加入要件の認識を誤っていたので、とても参考になりました。
投稿日:2020/04/13 09:32 ID:QA-0092107大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険法第6条におきまして、同法を適用しない者としまして「一週間の所定労働時間が二十時間未満である者」が明示されています。
従いまして、適用がされないと明確に定められている事からも、会社や労働者が任意で加入する余地はないものといえます。
投稿日:2020/04/10 20:57 ID:QA-0092079
相談者より
ご回答ありがとうございました。
雇用保険加入要件の認識を誤っていたので、とても参考になりました。
投稿日:2020/04/13 09:33 ID:QA-0092109大変参考になった
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