役員の転籍出向契約について
役員の一人を親会社での活躍が見込めないため、グループ子会社に転籍出向させる予定です。
役員出向(在籍出向)の場合、出向元企業と出向先企業で役員出向契約を、出向先企業と出向者で委任契約関係を、出向元企業と出向者で労働契約関係を結ぶと聞いていますが、以下のケースはどう考えればよいでしょうか?
・出向元企業の役員を退任、退職金等の精算もし、出向先企業で株主総会において役員選任される予定(本人も承諾)
・出向元では使用人兼務役員で役員報酬あり。出向先では対外的には役員の形を取りますが、役員報酬なし全額を給与として支給予定。
・転籍ですが、出向先で費用の全額負担が難しいため、出向元が給与の半額程度を負担したい。
やはり契約は委任契約となるのでしょうか?また転籍出向の場合でも、出向元が費用負担することは可能でしょうか?お願いします。
投稿日:2007/07/24 10:47 ID:QA-0009198
- *****さん
- 静岡県/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員の転籍出向について
■法的には、ご本人は親会社の兼務役員を退任、従業員としては退職の上、改めて再就職先(出向先という表現は適当ではないので使用しません)にて役員に就任ということになります。但し、報酬は、社員給与として全額支給するとの事ですが、理由は役員報酬限度額の問題ですか? それとも役員という形式上の肩書きが必要だということですか? 税法上はいずれも全額損金扱いですが、一寸捻じ曲がった形ですね。
■転籍、つまり元の親会社との関係がなくなり、且つ再就職先における新業務上でも元の親会社へ貢献度もゼロということになると、親会社が給与の一部でも負担する合理的な理由は見当たりません。元の親会社への業務上の貢献度を具体化するためによく使われるのは、業務委託契約です。これは、民法656条に規定されている「準委任」(法律行為ではない事務の委託)の一部と考えることができます。
■最後のご質問については、最初に説明しましたように、転籍出向では、出向という表現は使われても、元の勤務会社との縁が切れますので、出向を事由として費用負担することは不可能です。無理に負担すれば、説明責任と企業間贈与の問題に発展しかねないと懸念します。
投稿日:2007/07/24 14:40 ID:QA-0009202
相談者より
早速ご対応いただきありがとうございます。
ひとつ確認ですが、転籍出向でも親会社に間接的な貢献を期待できる場合(説明可能な場合)は親会社で給与の一部負担は可能なのでしょうか?(生活保障の意味から、当面は給与は減らしたくないのですが)
投稿日:2007/07/24 15:14 ID:QA-0033682大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員の転籍出向について P2
■特に転籍出向でなくても、また、直接・間接を問わず、親会社への貢献が期待できるならば、業務委託契約あるいは委任契約を締結した上で、その対価を支払うことは正当な行為で問題はありません。その際も、会社間の契約とし、その対価は再就職先会社から支給するというのも説明を容易にするやり方の一つです。(括弧内のコメントは一応無視させていただきます)
投稿日:2007/07/24 15:31 ID:QA-0009209
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2007/07/24 15:41 ID:QA-0033685大変参考になった
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