解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当の計算ですが
入社後3か月に満たない場合どのような計算方法が
適切なのでしょうか?在籍期間20日
日給制で出勤日数10日
即日解雇
10日の平均日給×30日×60%でよろしいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/02/25 19:45 ID:QA-0090783

むだむださん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、解雇予告手当の計算の基となる平均賃金に関しましては、入社後3カ月未満の労働者の場合ですと雇い入れ後の期間とその期間中の賃金総額で算定することになります。

従いまして、文面の事案ですと出勤された10日の賃金総額を20日で割った金額となります。但し、日給制の場合ですと最低保障の制度に基づき、出勤された10日の賃金総額を労働日数の10日で割った金額の6割の金額と比べまして多い方が平均賃金となります。

そして、即時解雇に関わる解雇予告手当につきましてはこの平均賃金の額×30日の支給が必要(※休業手当とは異なり、×60%ではございません)となります。

投稿日:2020/02/25 22:12 ID:QA-0090791

相談者より

参考にさせていただきます。
有難うございました。

投稿日:2020/02/26 15:47 ID:QA-0090815大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。