定年退職者の賞与支給について
11月末にて定年退職し1ケ月間のみの再雇用契約をした者がおります。12月13日が冬季賞与の支給日となっております。
就業規則には「賞与は毎年7月及び12月の賞与支給日に在籍し、さらに継続勤務の社員に対し、会社の業績、従業員の勤務成績等を勘案して支給する」とあります。
査定期間は冬季賞与の場合5月1日から10月31日となっております。
当該当者は担当している案件が定年退職日までに終了せず
本人の申し入れにより一か月のみの嘱託社員としての契約をしております。
今回の場合12月13日にボーナスの支給する義務はあるでしょうか。
投稿日:2019/12/12 18:29 ID:QA-0089082
- サンダーバードさん
- 静岡県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、たとえ1か月のみの定年再雇用であっても就業規則上の継続勤務に該当するものといえます。
従いまして、当該規定に基づき賞与の支給義務が発生する事になります。
投稿日:2019/12/12 19:39 ID:QA-0089092
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/12/13 10:17 ID:QA-0089109参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
支給義務はないが・・・
▼事の是非は別にして、就業規則の定めを機械的に適用すれば、賞与支給日に在籍していない為、支給義務はないことになります。
▼他方、担当案件が定年退職日迄、未終了、会社も継続勤務に合意している事実を斟酌する余地はありと言った処でしょうか。
投稿日:2019/12/12 21:41 ID:QA-0089101
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2019/12/16 11:38 ID:QA-0089149参考になった
プロフェッショナルからの回答
話し合い
本来であれば継続して勤務を認める際に必ず取りかめておかなければならない極めて重要な事項ですが、その際に不支給と合意を取っておけば問題なかったと言えます。
それをしなかった落ち度が会社側にありますので、本人と話し合いの上では支給とさせてほしい旨、交渉するしかないと思います。
投稿日:2019/12/16 09:24 ID:QA-0089141
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2019/12/16 11:39 ID:QA-0089150参考になった
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