社員旅行の取り扱いについて
当社は毎年、社員旅行を行っております。
ただし、昨年からは木(午後)・金曜日で実施するようになりました。
当社としては両日を特別休暇とし、参加も自由にできることとなった場合
お尋ねしたいことがあります。
①旅行に参加しない者にも特別休暇を与えることで問題ないでしょうか
(不利益扱いをしない)
②旅行参加者は『特別休暇』、参加できずに業務につく者は『出勤日』として
賃金の不利益が起こらないようにするのは問題でしょうか。
③その日、業務のために参加できない者はやはり休日出勤手当を
支給しなければならないでしょうか。(限定的な休暇付与)
お手数おかけしますが、ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/12/03 21:05 ID:QA-0088870
- アーウィンさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
企画全体を通じて、特に、有利、不利の問題は見当たらない
▼ ③「業務のために参加できない者に対し、休日出勤手当を支給」することにすれば、本企画全体を通じて、特に、有利、不利の問題は生じないと思います。
▼但し、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判断する必要があります。
▼課税問題に就いては、下記、国税上サイトを参照して下さい。
⇒ http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2603.htm
投稿日:2019/12/04 10:40 ID:QA-0088876
相談者より
早々のご返答ありがとうございます。
③の件、私の感覚でお話しさせて頂きますと
出勤日に旅行参加者に特別休暇を付与し、居残って業務につく方は通常勤務としても差し支えないように思うのです。これは、出勤日に業務をする者、代休を取る者がいるような環境と似ていると感じているからなのですが、いかがでしょうか。やはり、全社員、一斉に特別休暇を付与するのが通常なのでしょうか。
投稿日:2019/12/04 13:08 ID:QA-0088883大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
参加しないものにも特別休暇ということであれば、不利益や不公平感はないでしょう。
②について
特別休暇が無給であれば問題はありませんが、特別休暇が有給であれば不公平感があり問題です。社員旅行に行きたくてもいけない方にとっては不利益となります。
③について
全員特別休暇とするのであれば、その日は休日扱いとなりますので、通常の祝日などと同じで、働いた時間については賃金が発生します。
投稿日:2019/12/04 16:54 ID:QA-0088886
相談者より
返信遅くなり、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
②については行ける者、行けない者にか関わらず、給与支給するつもりなのですが、『特別休暇』を給与カットすることの方が不利益とはならないのでしょうか?
投稿日:2019/12/05 07:01 ID:QA-0088898大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては労働者に有利な措置ですので差し支えございません。
②につきましては、自由参加であれば労働者自身がいずれかを選択可能ですので、問題ございません。
③につきましては、特別休暇であれば基本的にはその日は労働日という事であって、旅行の参加者だけが労働免除されている事になります。従いまして、休日とは根本的に性質が異なりますので休日出勤手当を支給される必要はなく、通常の賃金支給のみで足りえます。
投稿日:2019/12/04 22:45 ID:QA-0088893
相談者より
ご連絡ありがとうございました。
社員には選択の自由と賃金の不利益がないように
配慮したつもりですので、納得して頂けるよう
働きかけたいと思います。
投稿日:2019/12/05 10:55 ID:QA-0088903大変参考になった
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