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利益相反について

いつもお世話になっております。
早速のご相談ですがよろしくお願いします。
社会福祉法人で法人内には労働組合はありませんが、職員たちの半分強ほど外部の合同組合(ユニオン)に加入しております。
一方で、法人の役員(非常勤理事)のうちの一人に、その合同組合(ユニオン)の副執行委員長(福祉業界で長年業務に携わっていた経験を持ち福祉に精通している)が入っております。
見方によれば、その本人は法人役員(会社側)でもあり、直接ではないものの職員の代表の立場でもあるので、これが利益相反に当たるのではという声が出ております。
確かに、一方の利益になると同時に、他方の不利益になる行為につながる可能性もあるのかなとも思います。
ただ、理事会は、理事(代表理事含め)6名、監事2名で構成されており、ユニオン関連の役員は先程の1名だけです。重要な議案は、理事会出席者の過半数以上の賛成がないと決議されないことから、そういう立場の人が1名だけであれば、利益相反に当たらないのではという気もしています(その役員が理事長であるならある程度理解できるのですが・・)。

改正社会福祉法も絡み、一般企業の利益相反と少し異なるご相談で申し訳ありませんが、可能な限りご回答の方よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/26 15:25 ID:QA-0088697

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、外部ユニオンと業務に直接関わる取引をされる事はないはずですので、一般的な意味での利益相反までには当たらないものと思われます。

しかしながら、仮に労使紛争が生じた場合には立場上職員側に立って御法人と団交する可能性がゼロとまでは言い切れませんので、いずれかを辞されるのが望ましい対応ともいえるでしょう。

但し、非常に特殊な事案ですしまた人事労務管理を超える問題でもございますので、当人に事情を説明され当人の考え方も聴かれた上で対応を検討されるとよいでしょう。対応判断が難しいようでしたら、団体法務に精通された弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2019/11/26 23:12 ID:QA-0088710

相談者より

仰るとおり特殊なケースで前例もあまりないかもしれません。法務問題に精通した弁護士に相談してみます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/27 09:17 ID:QA-0088715大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

利益相反について

▼利益相反は、人数が1名だけであれば、該当しないと言った量の問題ではなく、その立場性にあります。
▼仮令、利害対峙するするA,B組織が、48:52=100、49::51=100 と結果が、何れも、B組織の多数であっても、無効とされる可能性があるという意味です。
▼従い、指摘されている、変更が必要です。

投稿日:2019/11/27 10:14 ID:QA-0088723

相談者より

ご回答ありがとうございました。
利益相反について理解しました。
早速対応したいと思います。

投稿日:2019/11/27 17:26 ID:QA-0088728大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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