会社命令による転勤の手当に関して
弊社では『転居を伴う異動に関する取り決め』というものがあります。
①荷造り発送費・・家財の移転に要する梱包材料費、荷造費、運賃及び運送保険料
②入居費用・・敷金、礼金、手数料
以上を役職、家族構成等を踏まえて、支給しております。
現在、すべてを非課税対象として支給しておりますが、異動者の数が増えてまいり、支給額を上げ、課税対象とした方が財法上ふさわしい野ではないかと言われております。社員にとって一番良い方法はどのようになりますか?また、どう処理すればいいのか苦慮しております。
ここでご相談する内容ではないのかもしれませんが、お知恵を拝借させて頂きたく、お願い申し上げます。
投稿日:2007/06/18 15:33 ID:QA-0008824
- *****さん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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会社命令による転勤の手当に関して
お問合せの件ですが、文面から推測して、役職・家族構成等による一定額を支給しているのだと思いますが、その場合、税法上は課税対象になります。
それで、今まで通り、非課税にするには、実費精算に切替える方法があります。実務的には、領収書添付で各個人で経費の精算処理をしてもらうことになります。①の荷造り発送費に関しては、引越業者に会社宛への請求処理にしてもらう方法もあります。
また、②の入居費用ですが、転居後の住居を借上社宅の扱いにすれば問題がありませんが、借上げ社宅を採用していないということであれば、やはり課税処理にすべきでしょう。
その場合の手当額としては、所得税率分上乗せした金額にした方がよいでしょう。個別にグロスアップ計算してあげるのがベストですが、それでは事務処理が煩雑になりますので、異動される方で多い年税率(10%、20%、30%)を上乗せして、定額を決定するのがよいと思います。
投稿日:2007/06/18 20:16 ID:QA-0008835
プロフェッショナルからの回答
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Re:会社命令による転勤の手当に関して
お世話になります。
ご回答が遅くなりましてすいません。
①所得税率ですが、あいまいな回答をしてすいませんでした。ご指摘いただいたように、H19年度より税率は変わっておりますので、5%、10%、20%、23%、33%、40%を使用することになります。
②課税金額の概算値の算出ですが、私は収入金額の6割としております。理由は、給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除を換算すると、収入金額に対して概ね4割という数字になる為です。したがって、お問合せの例ですと、720万円×6割=452万円という課税対象額とみなして、税率は10%の範囲に該当するため、手当を10%上乗せするという感じになります。
前回も申し上げましたが個別にグロスアップ計算をしてあげるのがベストですが、上記のような簡便法を用いて、役職毎の平均年収を出して、上乗せ率を役職毎に決めてしまうというのも、事務処理の効率および社員への不利益の除去の双方の観点から考えた場合の方法といえるかと思います。
不明な点がありましたら、またお問合せください。
よろしくお願いします。
投稿日:2007/06/21 15:54 ID:QA-0008872
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