就労ビザ 雇用契約書
留学生が就労ビザに変更する手続上で、入管法上の就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有するような内容(停止条件付き雇用契約)で契約を結ぶ場合、その一文は、内定承諾書に記載で大丈夫でしょうか?
特に署名もなく、本人に渡すのみでも効力はありますか?
投稿日:2019/11/01 09:01 ID:QA-0088095
- lliiffさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも適法な就労資格ビザが無ければ雇用契約を締結する事自体が出来ないことになります。
仮に虚偽の申告等で雇用契約を締結されたとしましても、発覚された際にはそのような契約は当然無効になりますので、そうした記載がなくても差し支えはないものといえます。
ちなみに、違法行為の心理的な抑制を図る為に記載されたいという事であれば、当人に通知されるだけでもよいですが、効果を強める為に署名を求められてもよいでしょう。
投稿日:2019/11/01 20:30 ID:QA-0088117
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
署名、押印の上、返送して貰うのが最善の手順
▼何らかの事由(この場合は、就労資格取得という法的事由)で、正式な雇用契約を締結することが出来ない場合、その前段階として、仮契約を結ぶことがあります。ご質問の「内定承諾書」も、この種の停止条件付き雇用契約と考えてよいと思います。
▼従い、内定承諾書は、「就労資格の取得条件付き雇用契約」であり、御社の署名、押印の上、本人へ手交、相手方も、署名、押印の上、返送して貰うのが最善の手順でしょう。
投稿日:2019/11/02 13:47 ID:QA-0088129
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