月途中の雇用形態変更について
いつもお世話になっております。
度々の質問投稿、お許しくださいませ。
前に質問した内容と重複してしまうかもしれませんが、
月初から10日まではアルバイト雇用
その月の11日から無期雇用社員として契約
この契約は法務的にも可能でしょうか。
内情として、
月初から10日までは別会社で社員契約をされており、その期間中で数日間だけ弊社で勤務を予定しております。
11日からは、弊社での無期雇用社員として勤務を予定されております。
無知で申し訳ございません。
お知恵をお貸しくださいませ。
投稿日:2019/10/17 18:52 ID:QA-0087766
- たかよしさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用形態の変更は原則として随時可能です。
従いまして、月途中で無期雇用契約とされる事も差し支えございません。
投稿日:2019/10/18 09:30 ID:QA-0087777
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
格別の問題はない
▼月初から10日間は、所謂、兼業ということになりますが、そのこと自体には、格別の法的問題がある訳ではありません。
▼本人次第ですが、御社との契約に支障をきたさない様、別会社の円満な退社を期待するだけです。
投稿日:2019/10/18 09:44 ID:QA-0087779
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
可能です。
実態にあわせて、雇用契約を締結してください。
投稿日:2019/10/18 12:47 ID:QA-0087789
プロフェッショナルからの回答
可能
転職においては一般的な事象といえます。
二重勤務について先方企業の内諾など状況確認があれば、トラブルになることは無いと思います。
投稿日:2019/10/18 15:06 ID:QA-0087804
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
契約自由の原則というものがありますから、この契約自体に何も問題はございません。
ただし、実際に11日から無期雇用社員として契約した以上、前日までに確実に別会社を退職してもらうのは必修ですから、そこはしっかり確認してください。
投稿日:2019/10/20 10:04 ID:QA-0087828
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