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休診日の有給休暇取得

いつも参考にさせて頂いております。病院の事務で働いておりますが、有給休暇についてお尋ねします。病院では、お盆の期間(今年は8月13・14日)を外来休診とし、その日は外来に係わる職員は休みとなるのですが、例年有給休暇として処理してきているようです。これは、病棟は休みにはならないことから、公平という観点からのようです。私は、別な病院から昨年転職したのですが、以前の病院では休診とする時は、有給休暇ではなく、公休として処理され、病棟勤務者においても同様に公休が付加されていました。現に、お盆の休みを希望せず、別な時期に取りたいと考えている職員もいるようなのですが、病院が休診を決め、その日を有給休暇として処理させることに問題はないのでしょうか。就業規則の休日の項には、前述お盆休みは載っておりません。よろしくお願いします。

投稿日:2007/06/13 14:44 ID:QA-0008753

*****さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休診日の一斉年休の取得について

■全事業所一斉に、あるいは班別の交替制により、各労働者の年休日数のうち5日を超える部分については、その労使協定の定めるところにより年休を与えることができます。これを「計画年休制度」と言いますが、労使協定(労組がない場合には、過半数の労働者を代表する者と使用者との間で締結される書面)による合意が必要です。この条件が満たされている限り問題があるとは言えません。
■然し、実際には、貴法人における外来対応職員と病棟勤務者のように、全事業所一斉に年休を計画的に付与することが困難な企業は多くあります。年休の計画的付与の方式としては、労使協定において各事業場の実情に応じて定めればよいことになっていますが、次のような方式が考えられます。労使で協議、実態に沿った方式を選択した上で、協定締結なり、就業規則に追加することが必要です。
① 事業場全体の休業による一斉付与方式
② 班別の交替制付与方式
③ 年休計画表による個人的付与方式
■以前のご勤務病院のように、有休とは別に、公休を付加し、取得時期に弾力性を持たせることができれば、それに越したことはありませんが、実質的な時短につながるため、法人経営の立場からは難しいことかも知れません。

投稿日:2007/06/13 21:55 ID:QA-0008763

相談者より

ご丁寧な回答ありがとうございます。これまでは、労使協定や就業規則への追加もなく、病院側が一方的に近い形で与え、従業員側は疑問に思っても口に出せないでいたようです。いずれにせよ、協定締結か就業規則の改変が必要とことで検討いたします。

投稿日:2007/06/14 08:38 ID:QA-0033500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、問題点が大きく分けて2つございます。

まず第一に、法定の年次有給休暇を会社側が勝手に特定の日に充てることは出来ません。あくまで本人の申請により希望日に与えなければなりません。時期変更が出来る場合でも申請後ということになります。

一斉付与という例外もありますが、その場合には就業規則のみならず労使協定の締結も必要となります。

そして第二に、就業規則上にお盆休みの定めがないにも関わらず、実務上は休日であるかのように?取り扱っているのも問題です。

ご指摘のように勤務をされる方もいるわけですから実態にもそぐわず不公平な取り扱いが生じているわけです。

こうした場合には、
1)就業規則上でお盆休日を正式に定めた上で、出勤した方は労働分の賃金を支払う
2)お盆休日は定めず、本人の希望があった場合にのみ有休扱いとする

上記いずれかの形が妥当といえるでしょう。

投稿日:2007/06/13 22:08 ID:QA-0008764

相談者より

 

投稿日:2007/06/13 22:08 ID:QA-0033501大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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