解雇問題と紹介料金払い戻し
弊社顧客企業(IT請負業務・外資系・日本法人社員数は10名以下)で、解雇問題が発生しました。弊社から紹介して採用いただいた営業部長を先週の時点で解雇したとの連絡を、今日、受けました。
顧客企業の社長様からは、
1)採用して半年が経過したが、新規顧客への売り上げが出ていない。能力不足。(既存客からの継続発注はあるが)
2)本社に送付すべき作業開始依頼書を、書くように指示した当日(先月末)に行わなかった。業務命令違反。
上記の理由での「解雇」は正当なものでしょうか?紹介料金払い戻し事項には、試用期間明けで6ヶ月以内の会社都合の解雇の場合は(弊社側は)免責ですが、本人に原因がある場合は払い戻し対象ゆえに、将来、悪用される気がしてなりません。(今回は払い戻しは求めないそうですが)
投稿日:2007/06/12 13:07 ID:QA-0008738
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
一般的には、「能力不足」を理由とする解雇は、会社による指導責任もありますので、客観的に見て合理性があるとされる場合でないと無効になる可能性が高いといえます。
しかしながら、営業部長のような管理職で地位を特定された労働者の解雇につきましては、即戦力としての期待も高い為、一般労働者よりは解雇の有効性が認められやすいともいえます。
過去の判例でも個々の事例に沿って有効、無効と様々な事例がございまして、解雇を巡る訴訟でも最も難しい判断を迫られるものといえます。
明らかに言えることは、本件の場合ですと、2)の違反に関しましては解雇事由として不適切といえます。(*少なくとも、度々注意しても改まらなかったという事実が必要です。)
そこで1)の面が問題になりますが、具体的な売上未達成の程度や他の役職者との比較、さらには評価自体の妥当性といった面が総合的に勘案された上で判断されますので、一概にどちらと申し上げることは出来ません。
クライアントが払い戻しを求めないということから推察しますと、重大な能力不足とまでは認められないのかもしれませんね‥
ただ、解雇決定の判断自体は、その適否を別としましてあくまでクライアント企業が行うものですので、御社としましては今後に生かす為一定の事情調査を行うことは必要としましても、それ以上の関与は避けるべきというのは言うまでもありません。
投稿日:2007/06/12 23:18 ID:QA-0008746
相談者より
早速お答えいただきまして、ありがとうございます。
顧客の社長の言い分と本人の言い分を比べましたが、
1)大規模ソフトウエア開発(50人月以上)のオフショア・サービスの事業会社です。通常のセールスサイクルですと18-24ヶ月ですが、4ヶ月程度を社長は期待していたようです。本人の反応は「冗談でしょう」だったそうです。
2)他に営業担当者はいません。前任者も解雇されており、補充人員として、弊社に依頼してきました。
ただ、本人の弊社に対するイメージも悪くなり、他の紹介会社で解雇の事情について質問された場合、弊社のことも悪く言われるのは確実ですので、困っています。
何か、他にアドバイスいただければ幸いです。
投稿日:2007/06/13 09:54 ID:QA-0033497大変参考になった
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